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先週、警察の方が自宅に来て、淫行条例違反で家宅捜索を受け、
パソコンと携帯電話を押収されました。
(会社のパソコンも押収されました)

私の犯した罪は、14歳の子と淫行をした事です。
お互い同意の上で行い、付き合っていたのですが別れた後に
こんな結果が待っていました。

そこで質問なのですが、
パソコンの中には彼女とメールした証拠がたくさん詰まっています。
が、それ以外にもちょっと見られるとやばそうなメールや、
ファイル交換ソフト、児童ポルノ系の動画などが入っていますが
それは見られますでしょうか?
また、問題になりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

それでいまはどうなったのでしょうか。

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 被害者がある犯罪の場合、弁護士を依頼すれば、その時点から被害者に謝罪・弁償したり、逮捕の危険を減少させ、刑事処分を軽減するような活動の余地があるんです。


 しかし、折り悪く弁護活動中に逮捕されることもあって、そうなると、弁護士のせいにされますよね。これは辛い。
 だとすれば、相談だけにとどめておくか、逮捕されてから受任するのが気楽です。
 逮捕前に受任すると、ダメもとで、逮捕されないように依頼者と全力疾走することになります。
 こういうのは性犯罪の捜査弁護の経験がある弁護士を最寄りの弁護士会で紹介してもらってはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

凄く参考になりました。どの弁護士に聞いても同じ事を言われていたので諦めかけていました。
私選で探しつつ、弁護士会にも相談してみます。
私のようなものにも参考になる意見をくださいまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/26 01:59

 証拠物押収→分析→逮捕


というパターンが多いと思うので、押収物をみられてしまう心配よりも、最寄りの弁護士に相談して、逮捕されないように準備とか交渉とかしてもらうのが先決だと思います。
 それは大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

弁護士さんに相談したら、とりあえず今は「まな板の上の鯉」と言われました。
特に何も言われず、検察からの取調べがあるのを待つのみ、だそうです。

やはり今の段階でもう弁護士に対策を練ってもらうべきでしょうか?
相談する弁護士は「淫行条例」という話をするだけでも嫌そうな顔をする人が多いのでちょっと憂鬱ですが…。

お礼日時:2007/05/25 13:26

14歳の子の画像も撮ったんですよね?


その子が撮られたと喋ったから家宅捜索を受けたと思うのですが。
それだと児童ポルノ禁止法に該当しますね。
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この回答へのお礼

撮影はしていません。
おそらく証拠物件は私とのやり取りのメールだけです。

お礼日時:2007/05/25 13:27

児童ポルノ系があれば、今回立件されなくても、性犯罪関係のブラックリストには載るでしょうね。


 もし、その児童ポルノを、ファイル交換ソフトで他人が手に入れられるようにしていたとしたら、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」により立件されて、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。
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この回答へのお礼

交換ソフトで配布はしていません。
児童ポルノ、というとどんなものが該当するのでしょうか…。

たとえば市販されている援助交際ものの動画などは該当するのでしょうか。
だったらいろいろとヤバイかもしれませんが…。

お礼日時:2007/05/25 13:28

同意の上、たとえ付き合っていてもやってはいけないというのが現在の日本の法律なので、訴えられてすでに警察が動いている以上逮捕される可能性が非常に高いでしょう。


ちなみに相手が12歳以下であれば同意の上でも強姦罪となり、懲役刑となります、今回のケースはおそらく罰金で済むでしょうから、諦めていつ逮捕されても良いように保釈金等の下準備をされたほうが良いと思います。
この手の件は明るみに出ないだけで結構多いので、よほどひどいことをしていなければ別件まで追求されることは無いかもしれません。担当する刑事、検事次第といったところでしょう。
別件まで追求されなければ弁護士は国選でかまわないと思いますが、やましいことがあるのならば、私撰を探しておいたほうが良いかもしれません。
参考までに。
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この回答へのお礼

弁護士は今の段階から選ぶべきでしょうか?
相談をした弁護士のほとんどが、「今はまな板の上の鯉だ」と言うので何も出来ません。
「これはちょっとマズイかもしれないな」という事柄もあるのですが、それに対する対策、相談等しておいたほうがいいですよね?
(例えば「この件に関しては検察の取調べでは黙秘しておくべきだ」など)

お礼日時:2007/05/25 13:31

質問者さん(´・ω・)カワイソス。



同じような臭いがする者として言える事は
運が悪かったねって事ですかねw
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この回答へのお礼

運…というのでしょうか。
私は確かに法を犯しました。反省もしています。
ですが、しっかりとした恋愛をしていたのに…という気持ちもあります。

親族の方には、警察に通報する前に私に話をしてほしかった、というのが本音です…。

お礼日時:2007/05/25 13:33

基本的にはすべて見られますし、問題にされます。


余罪の追及の意味もありますので。
ですので、他罪で再逮捕もありうると考えて下さい。
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この回答へのお礼

そうですか…。
覚悟は出来ています…。

お礼日時:2007/05/25 13:33

本人の同意程度では意味が無いですね。


せめて婚約していたとか、婚約までいかなくても親権者の同意を得ていれば親告される事も無かったでしょう。

データはすべてチェックされるでしょう。その為の押収ですから。
親告された14歳以外にも、淫行の余罪が無いかどうかを調べるのが主目的でしょうね。
違法なものが無ければ心配する必要は無いですが、違法なものがあればあわせて立件されるでしょう。
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この回答へのお礼

どれが違法だかわかりませんが、ちょっとヤバイかなぁというものはありました。
それらをまとめたら罰金程度ではすまないかもしれませんね…。

お礼日時:2007/05/25 13:34

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