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私は、以前、損害賠償請求訴訟で和解解決しました。
しかし、どうも納得がいかない和解でしたので、控訴したかったのですが、和解してしまいました。
そのような場合、和解解決を撤回し、控訴できますか?

A 回答 (1件)

学説的には和解調書に既判力を認めるのか認めないのかについては色々議論があり、簡単な話ではないのですが、ものすごく簡単にわかりやすく言うと、



・和解の後に当時に存在しなかった、あるいは知らなかった特別な事情があり和解を取り消したい

というような場合でなければ既判力があり和解を取り消すことは出来ない、と考えられています。
話が込み入ることになるので、どうしても取り消したいということであれば弁護士に相談して見通しを聞いてください。
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この回答へのお礼

どうも回答 ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 11:49

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