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数年前から民事再生している会社で働いております。

そこそこに受注もあり、仕事自体は忙しい状況なのですが、
負債総額が大きく、当初予定していた返済額を全額返済する事が難しい状況です。

このような場合、債権者からの申し立てとかで、民事再生がいきなり中断させられる(破産への移行等)は有るのでしょうか?

A 回答 (2件)

認可決定から3年間は裁判所より任命された監督委員が、引き続き監督していますが、その間に再生計画案に従った弁済がされていれば、3年後に再生手続きの終結宣言が裁判所より出されます。

もし当初予定した再生計画の遂行が一時的に難しい場合、まず監督委員相談し、弁済の一部繰延払いを認めさせる場合もあります。完全に弁済が難しいときは、再度民事再生を申請することも出来ます。債権者様には2度目のことなので非常に迷惑をかけますが...

ちなみに民事再生が施行されて2、3年は弁済率が12~25%位(債務が10億あったら1億2千万~2億5千万円の弁済)が主流でしたが、最近では3~6%位の弁済率(債務が10億あったら3千万~6千万円の弁済)も増えています。

no1さんもお話しいただいていますが、最終的には裁判所の裁量判断が働きますので、即破産ということではありませんが、厳しい状況であることには間違いありませんね。私だったら分社を考えますね。
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お書きのとおり、債権者からの申立てによる破産手続への移行の制度もあります。

裁判所の裁量判断が働きますので、再生失敗即破産ということではありません。
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