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おバカな質問ですが、お許し下さい。。
株式会社の定義はあるのでしょうか?
株式上場で株式会社になれる?
数字的(売上高、従業員数など)なものでボーダーラインみたいなものはあるのでしょうか?
その他、何か条件などありますか?

A 回答 (2件)

1000万円以上の資本金に相当する株式(株券ではない)を発行し、登記された物が株式会社です。



株式の引き受けは発起人のみでもできますし、発起人以外に一般から公募する方法を加えることもできます。

役員は代表取締役1名以上を含む取締役3名以上と、監査役1名以上が登記されなければなりません。

従業員数に規定はありません。社長(代表取締役)一人で、非常勤取締役2名と監査法人に監査役を委嘱すれば常勤の人間は一人ででも株式会社を運営することはできます。

売上高にも規定はありません。商売が成り立っていればOKですし、債務超過に陥っても、不渡りを出したりしなければ存続はできます。

株式会社の中から一定の基準を満たしたものが店頭、あるいは市場に上場できます。

基本的に株式会社・合資会社・合名会社は規模と責任の分担が違うだけで、商法に規定された法人です。

そして有限会社は有限会社法に規定された法人で、この4つをあわせて、一般的には『営利法人』と言います。
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この回答へのお礼

とても分かり易い説明、ありがとうございました!

お礼日時:2002/07/01 17:24

商法第165条から、細かく規定されてます。


資本金1000万以上とか役員4名以上とか。
商法の記載は、ちょっと読みにくいかと思い
ますので、参考URLを見てみてください。

設立は登記によってということになるのでは?
上場していない株式会社もありますよ。

参考URL:http://koide-office.com/c-kabu.htm
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この回答へのお礼

おバカな質問に答えて頂いて、ありがとうございました!

お礼日時:2002/07/01 17:25

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