A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
残念ながら日商1級は含まれません。
「公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者」というのはいいですよね?
会計士・税理士の登録をしている人と、登録はしていないけれど国家試験に合格している人のことです。
顧問ではなく、従業員の中にこれらの資格を有する人は何人いますか、という意味です。
でも、そんな人がわざわざ建設会社に入社するわけはありませんよね。
「一級登録経理試験の合格者及び従来の一級建設業経理事務士」について、「登録経理試験」というのは、現在では(財)建設業振興基金が実施している「建設業経理士検定」のことです。
日商簿記は含まれません。
これは、従来「建設業経理事務士検定試験」として、同財団が国交省から指定を受けて試験を実施していましたが、公益法人改革に伴い、試験実施機関が指定制度から、国交省が定める基準を満たせば、国交省に登録申請の上、誰でも実施できる「登録制度」になりました。
今のところ登録している試験機関は、従来指定されていた同財団だけですので、従来の「建設業経理事務士検定試験」と実質的に変わりはありません。
ただ、今後他の試験機関が登録される可能性があるので、こんな表現になっているわけです。
多分、試験のレベルとしては日商1級の方が上だと思いますが、経営事項審査においては、日商簿記は無関係なのです。
それから、経営事項審査において加点対象となるのは、1級だけではなく、2級もです。ただし、加点は1級より低いです。何点加点されるかは、申請する建設業者の完成工事高規模によります。
なお、3級と4級については、経営事項審査の加点対象外です。資格名称(試験名称)も従来どおり○級建設業経理「事務士」といい、試験回数も今年の3月の場合「第26回」で、今後も年1回、3月の第2日曜日に実施されます。
1級と2級は経営事項審査の加点対象ということで、○級建設業「経理士」という微妙に資格名(試験名)が違います。この改正は今年からで、去年の3月の試験は「第25回○級建設業経理事務士検定試験」だったのが、今年の3月の試験は「第1回○級建設業経理士検定試験」になりました。また、従来年1回、3月の第2日曜日だけでしたが、受験回数を増やす意味で、今年から9月の第2日曜日にも実施されることになり、年2回実施になりました。3級と4級は従来どおり年1回です。
それから、1級は科目合格制となっており、「財務諸表」「財務分析」「原価計算」の3科目全部に合格して初めて「1級」の資格が得られます。一度に全部取る必要はなく、1科目ずつ合格していけばいいです。ただし、従来は科目合格は永久資格で、全科目合格に何年かけてもよかったのですが、昨年の法令改正で、科目合格に5年間の有効期限が設けられました。5年以内に全部合格しないと、せっかくの努力が無駄になってしまいます。そういうこともあって、年2回実施になりました。
なお、今度の9月9日に実施予定の「第2回」の申込期限は今月末(あさって)です。現在はインターネットからでも申し込みできますので、(財)建設業振興基金のサイトでご確認いただければよろしいかと思います。
日商1級をお持ちなのであれば、基本的な簿記はばっちりでしょう。建設業簿記は一般的な商業簿記や工業簿記とは若干異なり、建設業独特の勘定科目や考え方があるので、違和感を持たれることもあるかと思いますが、過去問をしっかりやっていれば、大丈夫だと思います。ぜひチャレンジしてみてください。
参考URL:http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/kenteisike …
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/29 09:57
非常に分かり易くご説明いただきましてありがとうございました。実は建設業簿記1級科目合格はしているのですが、日商1級で構わないなら取らずにいようかと思っていたのです。
しかし、含まれないということですのでまた努力して取得したいと思います。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
はい、あくまでもこの「公認会計士等の数」にはその会社に勤めていらっしゃる公認会計士、会計士補、税理士,一級建設業経理事務士にかぎられます。
よって、日商1級取得者は含まれません。
No.3
- 回答日時:
残念ながら日商1級はカウントできません。
ただ、建設業経理士の仲間内でよく話題に上りますが日商と建設業経理士は同級であれば日商の方が難しいといわれています。
そのため日商1級をお持ちであれば建設業経理士1級も十分合格可能だと思います。建設業独特の勘定科目や完成基準、進行基準、JV会計などを補足すれば大丈夫だと思います。
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