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大学院の進学のために、地方公務員を休職している場合、
アルバイトをして収入を得ることは法的には許されることなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>地方公務員法から読み取る限りでは、「営利目的の企業などでは禁止さ


>れているが」、公官庁でのアルバイトは問題を問われないと解釈できる
>のですね。

そうですね。地方公務員法第38条を見る限りだとそういう解釈もできそうです。
ただし私も専門家ではないので他の解釈の仕方もあるかもしれません。

また副業を禁止する根拠法には他に「職務専念義務」という義務もあります。
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◇地方公務員法第30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

◇国家公務員法第101条(職務に専念する義務)
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(後略)
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これにより本来業務に専念し、副業をすることを禁止してるようです。
実際に職務専念義務違反で懲罰を受ける人もいます。
最近ちょっと話題になったのは経産省の部長が個人のブログで「PSE法」について日記を書いたところ、その行為が職務専念義務違反と言われ懲罰を受けたそうです。
つまり収入を得るかどうかが問題ではなく、本来業務以外のことに手を出すなということでしょうね。

最終的には職場の責任者が決める(裁判になれば裁判官)ので、一度相談したほうが良いのではないでしょうか?
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公務員は休職中であろうとも副業は禁止されてます。


副業禁止の根拠法「地方公務員法第38条」と「国家公務員法第103条」です。

ネットで検索してみると、実際に公務員が休職中にアルバイトをやって停職になったというニュースもちらほら見つかります。
(病気休職中の教員がアルバイトをやって停職処分等)

どうしてもアルバイトが必要なら停職、免職を覚悟の上でやるか、上司に相談して正式に許可を貰うしかないでしょう。

◇地方公務員法
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(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
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◇国家公務員法
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(私企業からの隔離)
第百三条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
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この回答へのお礼

法的根拠など大変詳しいご説明をありがとうございました。
地方公務員法から読み取る限りでは、「営利目的の企業などでは禁止されているが」、公官庁でのアルバイトは問題を問われないと解釈できるのですね。

例えば学業のために休職し、関連する公官庁など国家関連機関(国立の施設)での謝礼や報酬が発生する場合は良いようですね。

実際にある県でそのような事例を耳にしたので、法的に問題はないのかと疑問に思い質問しました。
しかし、公務員という身分の保証された立場で学校に通うために休職し、
国家関連でアルバイトをして収入を得て、また復職できるというのは、本当に公務員とは良い職場ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 20:53

休職中であるにしても、公務員法違反で、摘発され公務員をクビにされた上送検も可能です。

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