今年に入り業務中に何度も倒れる(意識の混濁状態)社員・女性がいます。(通勤途中や自宅でも倒れているようです。)
その方は2年ほど前に1度倒れ、その後はなんともなかったのですが去年の後半より調子が悪くなり今年に入り週3くらいの頻度で度々倒れるようになりました。
困っていることは、業務のカバーをするのがきつくなってきていること。
てんかんの発作なので倒れても救急車を呼ばないでくれと言われてますがすごく苦しそうです。
もし死んでしまったら自分の過失になるのではということ。
かと言って救急車を呼ぶと付き添わなくてはならず、その分の仕事を残業することになるので厳しい状態です。
また倒れるだけでも怖いですが、記憶障害(アルツハイマーのような症状)も発生しており業務のミスが著しいです。また進捗も遅くなっております。
薬や治療を開始していますが病状は悪化しているように思えます。
業務をカバーしている社内にも限界がきています。
病気は解っているだけでも。。
・てんかん(3種)
・リュウマチ
・難病指定の病気
社長も知っており、上長より休職してはどうかと提案していますが本人は休職する気はないようです。
(旦那さんはいますが彼女の収入がないと生活出来ないのでは…と思われます。)
また、古くからの社員でなかなか、かわりになる人材もいないというのも事実のようです。
このような場合会社はどのように対応するのがよいのでしょうか?
自分は一社員なのでどうにも出来ませんがこのままでいいのかともやもやしています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最も端的に言えば、現状のまま、何もせず・・では、「働かせてはいけない状況」と言えます。
まずご質問で奇異な点は、「休職」は病気などで就労困難と思われる労働者に対し、「会社が命じるもの」ですよ。
従い、模範解答は、「直ちに休職を命じ、治療に専念させる」でしょう。
生活に不安があるなら、傷病手当などの受給を勧めればOKです。
言い換えれば、かなり深刻,重篤な病状と思われますが、その様な労働者を使役して、もし事故や怪我とか、最悪の事態があった場合、会社責任も問われますよ。
なお、休職を命じるに当たっては、主治医ではなく、会社が指定する産業医など、別の医者に判断させるのが良いです。
主治医であれば、患者の希望に沿った診断書を書く恐れがありますので・・。
労働問題や労働災害が発生した場合、医師の診断書は、絶大な効力を発揮します。
すなわち、医師による「就労可能」と言う診断書があって、そのまま労働を継続させ、事故などがあった場合、使用者責任が問われます。
また、復職に際しても、やはり客観的な医師による、「就労可能」の診断書を根拠とする必要があります。
一方、客観的な医師が「就労可能」と言う判断の場合でも、弁護士や社労士と相談の上、法的に有効な「万一の場合は自己責任」と言う様な旨の、念書でもを交わしておいた方が良いかと思います。
解りやすい説明と対処法ありがとう御座いました。
重篤な状態ですよね…社員はいつ仕事でミスがあるじゃんないかや
倒れるじゃないかとひやひやしています。
実は本日、その方はお休みでしたが救急車で運ばれたと旦那さんより連絡がありました。
妻は会社へ行かないとと言っているが休ませてください。という内容でした。
今週は2回目の搬送です。もう何がなんだか…後手後手の上の対応にも苛立ちを覚えます。
No.3
- 回答日時:
会社に産業医がいるなら、そちらから対応。
> もし死んでしまったら自分の過失になるのではということ。
> このような場合会社はどのように対応するのがよいのでしょうか?
会社の責任になりかねないので、通院している病院と連絡取って、勤務可能なのであればその旨の診断をもらうとか。
(「問題ない」って診断書は無いので、一筆書いてもらうとか、会社から「勤務可能証明書」を提示して記入してもらうとか。)
何かあったら医者のせいにするくらいの準備が必要です。
> 自分は一社員なのでどうにも出来ませんが
まぁ、本来なら会社が心配すべきような案件です。
上司にそういう事提示して、その記録はガッツリ残しとけば、何かあって質問者さんにとばっちりが来ても、上司の責任に出来ます。
No.1
- 回答日時:
今のままだと下手をすると、社長や管理者が「労働安全衛生法」違反となる可能性もあります。
法律では、職場における労働者の安全と健康の確保が求められており、いくら本人が救急車を呼ばないでくれと言っても、もしその社員がどうにかなれば管理者は「安全配慮義務違反」を問われるかも知れません。
つまり体調が悪いのを知っていたのに何も配慮せず働かせた結果、労働者の安全衛生を阻害したと言われる訳です。
会社が一定以上の規模だと「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」などの設置が法律で義務付けられていますが、規模が小さいからといって法律の趣旨を無視して良いということにはなりません。万一の場合、その社員の家族から訴えられる危険もあります。
会社に就業規則があって、その中に休職に関する規定があるなら、その定めに基づき休職を命じることになりますが、そういった規定がないとしても社長または管理者の業務命令で休職を命じるべきです。
その場合、一定の期間は「有給休暇」扱いとしそれ以上長引くようなら別途考える必要があるでしょうね。
人が足りないという問題は、第三者である私がどうこう言う立場にはありませんが、休職させざるを得ないとなればそれなりに対策を考えるべきでしょうね。
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