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親との離縁が法的にできないというのを承知で質問します。
父親とは血のつながりがあります
母親は後妻なので、もしかしたら母とだけでも離縁できるのなら
したいと思い質問させていただきます。

正直なところ父とはできれば離縁しなくてすむのならしたくありません
その場合は両親の離婚により出来ると聞いたのですが
両親の離婚が難しい状況なので、他の方法を探しています。
唯一、母が後妻なのでその事で離縁できる方法が何かあるのでしょうか?
あと、親の負債を相続しなくて済むなんていう好都合な手続きは
ありますか?

どなたか知ってる方、教えてください
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ANo.3の続きです。


戸籍で確認されているようなので間違いはないかと思いますが、一応念のため書き添えます。
養子縁組していても実母の記載は消えません。養子縁組していれば「母 ○○ 養母 ○○」という2人の名前が記載されます。

◎ 後妻が作った父名義の借金
というのがどのようなものかにもよりますが、名義がお父様の借金となるとお父様が死亡された段階で後妻さんとrin_mu2002さん(とそのご兄弟)に相続が発生する可能性があるように思います。
この場合、この負債の相続放棄をすると相続財産すべてが後妻さんに行く、ということにもなるかもしれませんので....注意が必要かと思います。

※経験者というのは数年前に戸籍事務に携わった経験があるという意味です。
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この回答へのお礼

分かりやすい解説ありがとうございました。
養母の記載はないので一安心です
念のため近いうちに市役所に行ってちゃんと聞こうとは思っています。

後妻が作ってる父名義の借金は消費者金融です。
ハタからみれば父の借金ですので離婚しても父に負債が残るだけですよね。
父が死亡して借金が残った場合、、、私が相続放棄した
場合は相続(今あるのは土地)が母に行き、借金も母に行くのですよね。

でも母が借金を残して死んだ場合、、、母の借金が全て父に行き
その後父が死ぬと私に借金が来るということですね。

しかし消費者金融などは母の借金を私が関係ないとと突っぱねても
納得してくれるかも知れませんが、町金や個人に借りていた分はそういう道理では通じなさそうですね、ましてやそのとき私が財産があった場合は大変にありそうですね。

簡易裁判所か市役所で相談して未然に防げるものは対処してゆこうと
思っております。

お礼日時:2007/06/03 14:38

ANo.2の回答にあるとおり「後妻さん」と「rin_mu2002さん」が「養子縁組」をしていない限り後妻さんとrin_mu2002さんの関係は「母と子」ではなく「夫の子供」「父の妻」でしかありませんので、後妻さんの死亡時にはrin_mu2002さんへの相続(プラスもマイナスも)は発生しないかと思われますし、「親子の縁」は法律上はありません。

従って切る縁がそもそもないのです。
単に戸籍を分けたい、ということであればrin_mu2002さんが成人に達していれば分籍届を提出すれば出来ます。(ただし、分籍してしまうと元には戻れない)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
分籍を調べました、そのようなものがあるんですね。
戸籍を見ると私の「母」の欄には私を生んだ母親の名前に
なっていますので、多分養子縁組していないのではないかと(再婚
したのが私が子供の時なのでイマイチわからなくて)
今の母と親子ではないって事は金銭の貸し借りで民事で返金をせまる事ができるという事ですね。
結局実父とは切れないから後妻が作った父名義の借金は父と後妻が
死去した場合は私に負債が残るということですね(遺産放棄しないと)

経験者ということですが、分籍されたんですか?

お礼日時:2007/06/02 23:59

 質問者さんは、その義理の母(実の父の後妻)さんと縁組みをなさいましたか?



 家族法は不勉強ですが、父親が結婚したからといって、質問者さんが自動的に後妻さんの養子になるわけではありません。養子でなければ子供ではありませんから、離縁云々は問題にならないと思いますよ。

 実の父親とは縁組みによる親子ではないので、これまた離縁はできません。いまだに「勘当した!」などと言う親がいますが、無理です。

 親(質問者さんの場合は父親だけ)の負債を相続したくなければ、相続が発生したとき、つまり父上が亡くなった時、相続を放棄すればよいでしょう。放棄すれば プラスの財産 も相続できません。

 後妻さんの負債は、負債も財産もですが、質問者さんには関係ありませんね。
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この回答へのお礼

勘当したっていうのはメンタルの問題だったんですね
勉強になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/03 00:02

親の負債についてはなくなったあとでも、


相続を放棄すればできます。
相続を知ったあと3ヶ月以内に
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、
相続放棄申述書を提出します。
郵送でも可能です。
お近くの家裁で確認されるといいと思います。

あと、保証人にはならないように・・・
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この回答へのお礼

はい、保証人にならないように心して行きます。
こういう事例って多いんでしょうね
ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2007/06/03 00:06

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