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不在者財産管理人に関して分からない点があるので教えてください。

1.父一人娘2人の場合で父が失踪した場合に、娘は不在者財産管理人候補者になれますか?相続財産管理人の場合には利害関係者以外しかなれない記述があるのですが、この原則は不在者財産管理人にも該当しますでしょうか?

2.ネットで調べると、家庭裁判所に提出する書類に『不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)』と書かれているのですが、戸籍が何故不在の事実を証する資料に該当するのでしょうか?
私は何かとんでもない勘違いをしているのでしょうか?

捜索願いを出して7年後に失踪の宣告をしますが、
この時点で戸籍附票謄本に反映されるのであれば、
例えば財産相続時の相続財産管理人の場合は、
遺産相続を7年間放置するはめになります。

ちょっとあり得ない気がします。

3.不在者財産管理人は、固定資産税、失踪者の国民保険など、どうしなければいけないのでしょうか?
自腹を切って支払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.なれます。

(「相続財産管理人」は、相続人がいないときの制度なので、娘さんがいるなら、相続放棄しない限りそもそも選任できません)

2.戸籍の附票は、住民票の移動が記録されています。家族は失踪したと思っていても、知らないところで、住民登録して暮らしている可能性がないとも限りませんから、それを確認するために提出します。

3.失踪していれば、国民保険は使わないと思いますので、支払わなくてよいでしょう。

固定資産税については、基本的に不在者の財産から支払うべきです。自腹を切ってまで支払う義務はありませんが、滞納すると差押があります。

固定資産税を支払えない、つまり、不動産の所有を維持できないのであれば、賃貸に出して固定資産税相当の利益を得るとか、一旦売却して売却益を貯金しておくなど、不在者の財産を維持するのが不在者財産管理人の仕事です。

いま、住んでいる土地建物で売却や賃貸ができないということなら、自腹をきって支払わざるを得ないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

戸籍の附票の件は、そのようなことなんですか。
とても分かりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2006/04/05 19:20

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