先月、夫が死亡しました。
夫には前妻(←死亡)との間に、19歳の娘がいます。
娘は、同じ市内で独り暮らしをしています。
私との間には、子供は出来ませんでした。
●夫名義の不動産が2件(現在の住んでるマンション、他県にある1ルームマンション1室分)あります。
●住宅ローンをストップするのは、手続き中です。
●夫名義の債務が3件(税金、特定調停した債務2件)あります。
●夫の勤務先からの、退職金諸々の振込は手続き中です。
来週、地元の司法書士に、お願いをする予定になってます。
問題なのは・・・
夫には兄がいます。
兄は、従兄弟たちと何やら話し合っているのか、
告別式の時から、私への態度が変わりました。
「死亡につながる健康状態」
「娘の高校退学・非行・独り暮らし」
「債務の原因」
これら全ての原因は嫁である私にある、と言い出しました。
健康状態は、夫の不摂生です。私の言う事は聞きませんでした。
娘の現状況は、実親のしつけにあると思ってます。
私とは不仲でしたが、高校退学だけは止めようとしましたが、
勝手に退学宣言し、出て行きました。
債務は、私との結婚前後からのもので、債務がある事を知ったのは、
それからしばらくしてからでした。
また、私の戸籍についても、
「戸籍は抜かないのか!」
「親戚関係を続けるのか!」
とも言ってきてます。
私は法律には、全くの素人です。
兄の目的が解りませんが、おそらく財産相続の事ではと思います。
夫には母がいて、兄の近所で独り暮らしをしてます。
司法書士にも、これらの事を全て話すつもりですが、
夫の入院、死亡、その後の手続き等もあり、
精神的にも体力的にも、限界にきてます。
書き方が、支離滅裂な内容になっておりましたら、お許し下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あともうひとつ、nonbei2さんの回答をみて思い出しました。
nonbei2さんも触れてますけど、遺産を相続するということは「負の遺産」である借金も相続することになります。又聞きなのでこれは不正確かもしれませんが。
No.5
- 回答日時:
ご主人が亡くなって大変なさなかに親族のかたの態度が険悪になってしまったようでお察しいたします。
でも、まずは落ち着いて下さい。やらなければならないことはいろいろあるかと思いますが、すべてをいっぺんにやろうとしないことです。ひとつひとつ進めていけばいいのです。
質問を拝見して、まずすべきことは、相続するか放棄するかの決断です。これは3ヶ月という期間の制限がありますから、遺産として積極財産消極財産それぞれどのくらいあるか確認して下さい。住宅ローンにご主人の生命保険が付されていれば、保険金でローンが返済されるようになっていると思います。
相続することになったら前妻の娘さんとの遺産分割協議をすることになりますが、これも娘さんが20歳になるのを待ってからでも構いません。そうすれば、娘さんの後見人を選任する手続きも不要です。戸籍を抜くかどうかはまったく急ぐ必要のないことで、あなたの一存で決められることです。後回しでいいと思いますよ。夫側の親族の声は受け流しておけばよいのです。
するべきことをひとつひとつ紙に書いてみて下さい。至急やらなければいけないことって、そうたくさんはないものです。
No.4
- 回答日時:
#3です。
訂正
×姻族関係終了届 → ○姻戚関係終了届
あまり意味のない届出も、わけのわかってない姻戚には効果絶大なんですね(苦笑)。
あと、質問者さんの意思も確かめず、取り分なしの分割協議と書いてしまいました。取り消します。いかようにでも双方が納得する分割協議ができます。先に述べた、相続財産でない退職金、保険金、遺族年金は、協議の対象でなく、受取人固有の財産です。
No.3
- 回答日時:
種々のいやがらせ、ご心中お察し申し上げます。
夫名義の借財をどうするかで話はずいぶんと変わってきます。
・相続放棄(3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)はじめから相続人でなかったことになります。よって借財を含む遺産は子にいきます。子も放棄することもできます。
・その未成年の子と養子縁組していなければ、親権者(亡夫?)死亡により後見が開始されます。家庭裁判所にて関係者が申し立てします。
・死亡退職金は、死亡を原因として発生したのであれば、相続財産ではなく、会社が規定等で指定する受取人のものです(保険金もほぼ同様)。ただし死亡前に退職、支払いが確定していたものは、相続財産となります。
・「戸籍は抜かないのか!」
婚姻届出で質問者さんが氏を変更したのであれば、復氏届で、新しい戸籍を編成、または生存する実親の戸籍に戻り婚姻前に名乗っていた氏に戻れます。もちろん今の氏を名乗り続けるのであれば、筆頭人亡夫の戸籍のままとなります。
・「親戚関係を続けるのか!」
姻戚関係終了届という手続きがあります。質問者さんの意思しだいです。家裁からまさかの扶養義務を負わせられないようにする以外に、実際あまり意味のない手続きです。
最後の2点は、相続人の地位には影響しません。家裁で相続放棄をするか、取り分のない分割協議することになります。後者の場合、相続人間の取り決めにもかかわらず債権者は法定相続分に応じて取り立てることができます。
司法書士さんに相談するのも一法ですが、登記でもない問題で当事者間にわってはいることはできません。質問者さんが相続放棄しない限り、子の後見人(成人すれば子自身)と遺産分割協議となります。
No.2
- 回答日時:
姻族関係終了届と復氏の届けを出されたらいかがですか。
姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、なんの手続きも必要ありません。
しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。
もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。
姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は不要です。
また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。
姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、戸籍はそのままの状態となります。
戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。
このように、姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。
この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。
なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。
私は40年相続の登記の依頼を受けており一度だけ姻族関係終了届のある戸籍を見ました。
そこまでこじれていたかというのが実感でしたが、戸籍に記載のあるのはものすごい効力です。
役所の窓口で相談してください。
手続きは簡単です。効果はものすごいものがあります。
めげずに頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
はい。
年末近くに、社会保険事務所へ行きました。
その際、各手続きをしました。
私の独身時代の一部が宙に浮いた状態であった事もあり、
同時に、遺族年金の手続きもしてきました。
兄も目的のひとつに、遺族年金もあるとしたら…
それは嫌がらせ…ですよね。
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