六月に母が亡くなりました。父は、平成3年に他界しています。
子供は、私一人ですので預金の名義を変更しようとしたところ、母の出生からの戸籍が必要と言われました。母の父は早くに亡くなり戸籍が複雑なのですが、母が離婚していると言う事実がわかり、子供が一人いたようです。
私にとっては、初めて聞く事実であり母も縁を切ってから50年以上経っていると言う事になります。このような場合、遺産を分割する必要があるのでしょうか?また、その場合分割の割合は、どうなるのでしょうか?異母兄弟となる人は、母の存在を知らされているかどうかもよくわかりません。
また、戸籍をとる場合母の前夫のもの、母の父のものも必要となるのでしょうか?
必要な手続きについても、教えていただければと思います。
また相手方が、財産放棄する事はあるのでしょうか?
戸惑いばかりで、わからないことがいっぱいで何からしてよいのやら・・・。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
>遺言状の件ですが封印のない物があり 署名はしてありますが押印がありませんでした。内容は、私にすべてを譲るという内容のものでしたが有効なのでしょうか?よろしくお願いします。
結論から言えば、無効です。
遺言状であるためには、次の一つでも欠けていてはだめです。
・本人の自筆であること。手書きであってもコピーは認められません。
・氏名及び日付けが自筆で書かれていること。日付けは正確にその年月日が特定できるもの、つまり何年何月何日までちゃんと書いてあること。
・捺印してあること。これは実印であれば間違いありませんが認印や拇印でも有効です。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、参考までに…>母も縁を切ってから50年以上経っていると言う事になります。このような場合、遺産を分割する必要があるのでしょうか?また、その場合分割の割合は、どうなるのでしょうか?
親子の縁は切ることが出来ません。
唯一できるのは「特別養子縁組」の場合だけです。これは、親が子供を育てる能力が無い場合、養子縁組により他人に育てられる場合ですから、今回は関係ありませんので、お母さんのお子さんについては、全員が等分に遺産を相続する権利があります。
ただし、お母さんが遺言状で、貴方にすべての遺産を相続することを書かれていたら、異母兄弟の方は、法定相続分をもらえなくなります。異議があれば、最大で法定相続の1/2がもらえます。これを「遺留分」と言います。
>異母兄弟となる人は、母の存在を知らされているかどうかもよくわかりません。
遺産相続の場合は、お母さんの出生からの戸籍をたどり、相続人を確定して、その相続人で相続の分割協議をする必要がありますから、その異母兄弟にも通知をしないと、基本的には相続の手続きが出来ません。
どうしても、居場所が不明な場合(住民登録している場所に住んでいない場合とかですね)は、代理人を選定して取り合えず相続を進めることが出来ます。
>戸籍をとる場合母の前夫のもの、母の父のものも必要となるのでしょうか?
お母さんの出生から死亡まですべての戸籍が必要ですから、母の前夫のもの(相続人となるお子さんがいないか調べる必要がありますから)、母の父のもの(この戸籍にお母さんの出生事項が載っていますから、この戸籍がスタートになります)も必要です。
>必要な手続きについても、教えていただければと思います。
出続きとは、戸籍の取り方でしょうか、今の戸籍(除籍?)に、前の戸籍(除籍)の本籍地と筆頭者が書いてありますから、それを頼りに順番に遡って取ってください。
>また相手方が、財産放棄する事はあるのでしょうか?
これは、相手方との協議次第ですから、何ともいえませんね。こじれないように、うまくやってくださいとしか言えないです。
相続税の件もありますから、税理士さんなどに頼むのが、手っ取り早いと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
遺言状の件ですが封印のない物があり 署名はしてありますが押印がありませんでした。内容は、私にすべてを譲るという内容のものでしたが有効なのでしょうか?よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
ご質問は、お母様の遺産相続問題ですね。
それでは異母兄弟に相続権はありません。>母が離婚していると言う事実がわかり、子供が一人…
お母様と前夫との間の子供ですね。それはあなたから見たら「異父兄弟」です。
いわゆる半血兄弟は、血のつながっている方にのみ相続権があります。異父兄弟とあなたは、お母様を通じて同じ血が流れているのですから、同じ割合で相続権があります。
>母も縁を切ってから50年以上経っていると言う事になります…
離婚によって夫婦の縁は切れますが、親子の縁は切れません。たとえ何十年も交流がなくても、親子は親子なのです。乳離れしないうちに離され、実母の顔を知らずに育ったとしても、親子であることは誰も否定ではないのです。
>戸籍をとる場合母の前夫のもの、母の父のものも…
お母様の出産関係がわかる範囲でよいかと思います。
>また相手方が、財産放棄する事はあるのでしょうか…
これはあり得ます。ただ、あなたの側から強制することはできません。
あなたがお母さんに代わって、これまで親として何もしてこなかったことを、率直にわびることが、話を穏便に進ませる第一歩になるかと思います。
No.1
- 回答日時:
被相続人(母)の出生から死亡に至る戸籍等をすべて揃えるのは「相続人が誰か」を確定・証明するためです。
戸籍はすべてつながりがつきますので、被相続人の「子」がどこにどれだけいるのかは戸籍等を揃えることによって証明できますし、自分が知らない「他の子」がいることもわかるわけです。
「相続人」は「母の子全員」ですので、「当然に」「すべての子供」に「原則として等しく」相続権があります。
「相続人全員」の印鑑証明書が要求されることとなるでしょう。
まずは相手方に連絡を取って話し合いを行うことです。
相手方が「家庭裁判所に相続放棄の申述」を行うか、「自分は財産はもらわないとする遺産分割協議書に実印を捺印するか」、相続分の要求するか、どうするかは相手方次第です。
できるだけ誠実に丁寧に話し合ってくださいとしかアドバイスできません。
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