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現在父が他界し、母がおります。
父が無くなった際に、実子ではなく「父の弟の子供」である事がわかりました。
実母は当時に付き合っていた人らしく現在は行方が分かりません。当時「父の弟」は行方が分からず、子供がいなかった父母に引き取ってもらうように親族で決めたとの事です。
その時に小細工をして実子として戸籍登録されており、戸籍上は実の親子となっています。
以前から家族関係は非常に悪く、現在は縁を切っている状態なのですが母は親族からも縁を切られており、このままでは借金や亡くなった際の対応もこちらに回ってくることになります。
私としては明確に縁を切りたい考えなのですが、この場合の対応として実子で無い事を明らかにして、戸籍を訂正してもらう事は難しいのでしょうか?
方法についてアドバイスをお願いします。
妻方の養子に入る事も考えましたが、法律上の相続等は無効とはならないようなので、他に法律的にできることがあればアドバイスを伺いたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自分の本当の父母は誰々であるからと戸籍の訂正を求める裁判をし、認められれば戸籍の記載を変えることはできますが、問題が相続だけなら相続放棄をすればいいだけなので、そちらの方が手続き的には簡単ですよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父の死去後に負債の相続支払い請求が回ってきた際に
相続放棄を行いましたので、手続きについては知識があります。
確かに、調停や裁判となると時間や手間やお金がかかりますし
できるだけ避ける方向では行きたいと思っているのですが
儀母がまともな考え方ではない方なので、他方向で考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/19 16:11

生半可な知識しか持ち合わせていませんが、



まず、行方のしれない父の弟(実父)の戸籍とその附票を取り寄せてください。
現住所を登録しているところがわかります。
そして当時つきあっていたという実母と婚姻関係にあったか確認してください。
婚姻関係にあったなら、裁判で嫡出としてもっていけるでしょう。

しかし、婚姻関係になかったとしたら、実母の子として戸籍に載るので、
実母を捜し当てなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、戸籍から外れることばかりを考えていましたが
入れる先の事は考えていませんでした。
実父と実母は婚姻関係に無く、私のことは実父の家族には伏せられているようなのでよく考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/19 16:06

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