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17歳の時に離婚している父親の賃貸の連帯保証人にされました。
その時は、一方的に「保証人にした」と父に告げられただけで、向こうでも特に審査などなかったようです。もちろんわたしは、許可もしていないし、署名などもしていません。父は、2年程前から連絡がとれず、住所もわからない状況です。現在私は21歳なのですが、精神病を患っており、週に2回のアルバイトをしながら通信制の高校へ通っています。

このことから、私には収入がほとんどありませんし、母子家庭で小学生の弟もいる為、金銭的に全く余裕がありません。 更に、父は離婚前に多額の借金をしており、父が支払えないのであれば、私に支払義務がくるのではと、知り合いに言われた為にとても不安です。

幼い頃から恵まれた環境で育ったわけではないですし、今更ですが少しずつ前を向いて頑張っているので、もしこの父親の借金や保証人の問題で私に義務が生じてしまうのであれば、わたしには支払える額ではないし、この先どうしたら良いのかわかりません。

とてもお見苦しい文面で申し訳ないのですが、アドバイスを頂けたらと思い書き込みさせて頂きました。宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

> この先どうしたら良いのかわかりません。


必要なのは、状況の整理です。

> 現在私は21歳
で、少なくとも2年程前から連絡が取れない状況ということですね。

であれば、まず必要なのは「賃貸の連帯保証人」ということなので、現在もそこに住んでいるのかという事ですね。
住所が変わっていれば、賃貸契約とされに伴う保証人の契約も既に無事に修了しているという事になるからですね。
そうであれば、何の問題も無いということになります。

> 支払義務がくるのではと
現在もそこに住んでいるのであれば、その危険があります。
民法で、未成年の契約行為には制限が有ります。
なので単独の契約行為は無効なのです。
しかし、親が未成年の子供に代わって行う契約は有効なのです。

> 許可もしていないし、署名などもしていません
親は、未成年の子供の代理行為が出来るので、親が代行したのですね。
無効な契約と主張するには、良い弁護士に訴訟をしてもらうしかないですね。



真っ先に行うことは、その保証契約の、賃貸契約が現在も継続しているかの確認であることは間違いないでしょう。
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>この先どうしたら良いのかわかりません。


 先ずは,状況を整理しましょう。

一番の不安は,連帯保証人にされたことですね。

 ご自分の戸籍謄本を取り,家族関係を調べましょう。
 17歳の時に,告げられた。←連帯保証人になり得ません。
http://www.cokilan.com/02/005.html

http://hosyo-nin.com/joint-guarantor/condition.h …

◇今後,保証人と言われた時に,直ぐに否定しましょう。
  内容証明郵便で,「自分には関係無い。」と相手に連絡しましょう。

◇自己破産という手もあります。下の方に一寸ふれています。
  http://xn--nwq240elfu87g.com/
 
金銭関係は親子でも他人です。うっかり貰ったら,税も掛かります。(60万円以上/年間)

重要な取引には実印を使います。←保証人もこれにあたります。
実印とは役所に登録した判子のことです。何度でも登録し直せます。普通は印鑑証明書と合わせて証明します。
絶対に,同情したり,酔ったりしたときに押さないようにします。「明日にしましょう。」と一晩先送りし,考えましょう。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/service/i … 
 
インターネットを利用できる環境にあるので,高校の勉強と同じように,社会の仕組みを自習しましょう。社会科の教科書にも基本的な事が記されていますので,先生のアドバイスも受けましょう。

既に,指摘されていますが,戸籍謄本を取りましょう。そこに記されていることが真実です。

貴方と母・弟・父の関係が記されています。父母の婚姻関係,離婚していれば戸籍は別になっています。

貴方が,子であるならば,父母双方の戸籍簿を取ることができます。

親族(三親等内の姻族と六親等内の血族)は互いに扶養(生活の面倒を見る)の義務があります。本当に,戸籍簿に記されているかご自分で確かめます。< 見て初めて分かります。 >

 私の妻は,私の父と養子縁組した後,私と結婚していました。見方によれば兄妹婚です。

 母方の伯母の親戚からの嫁入りだったので,古来の風習として身内として固めたのです。

貴方様も,戸籍簿を見て,親族関係を確認してください。
 <父と信じていても,そうで(法律上)無い場合があるかもしれません。>

既に成人されているので,母親に負担をかけないように,ご自分の責任で調べてください。

ご自分の戸籍謄本から父親の戸籍のある役所が分かります。同じ役所の場合(本籍地が同じ)も有りますので,役所を出る前に,戸籍謄本をよく読みます。

次に,住所入りの父の住民票をとります。貴方が,本当の子(戸籍謄本で親子関係が分かる)で無ければとれません。

戸籍の記録は,履歴書に書いたりするときなど,何かと必要になります。ファイルを決めて纏めて保存します。

先ずは,貴方の戸籍謄本を取ります。父親か母親の戸籍内に有ります。

戸籍謄本とは,役所に保存されている戸籍のコピーと言うことです。

父が死亡したときに,相続が発生します。死を知ったら遺産を要求する権利が発生します。借金があればこれも相続します。放棄の手続きをすれば借金は免れますが,遺産は何も貰えません。放棄には3ヶ月の時効があります。  
 
父に別の配偶者や子がいる場合も考えられます。←戸籍で分かります。


下記の単語もあらためてググってください。

連帯保証人

実印   印鑑証明

相続…    相続放棄 
http://tt110.net/index.htm    ←大旨ここに。
  

配偶者   親族    血族  姻族   嫡子 
http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm
下の方に親族図があります。 

戸籍    戸籍謄本    住民票

家屋や土地があれば,家屋登記  土地登記


http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm
下の方に親族図があります。


http://in-herit.net/law/p1.html

http://okwave.jp/answer/new?qid=8351377

細かい数字とかは記憶違いがあるので,実際にググってノートに記してください。学校の授業より身に入ると思います。

出来るだけの事をして,後は天命を待ちましょう。人の力には限りが有るし,「まさか」という想定外の展開もあります。(*^_^*)/
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ひとを勝手に保証人などにはできません。



法的には、質問者さんには一切の責任は
ありません。
質問者さんに、財産がある無しなどは関係
ありません。

誰かが何かを言ってきても、弱気になって
債務を承認するようなことは絶対に言わない
ようにしましょう。
例えば、俺は貧乏で財産が無いから、などと
言ってはいけません。
それじゃ、金があれば保証人になることに
依存はないのか、ということで
保証債務を認めたとされる可能性が出て来ます。

ただ、相手や保証の内容を知っているのに、
あえて何もしなかった、というような場合は
追認したとみなされる場合もあります。

その点はどうでしょう?

また、相続が開始するような場合は要注意です。
なにもしなければ債務者の地位を相続していまいます。
その時は、相続放棄などの手続きを取ります。
解らなければ専門化に相談しましょう。
30分で0~5千円ぐらいです。
役所では無料の相談所も開いています。
わずかな金や手間を惜しんではいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父が私を賃貸の保証人にしたということを口頭でいわれただけで詳しい内容までは聞いていません。当時は保証人というのがどういうことかわかっていなかったことと、重大さを理解していなかったのですが、今になって不安になってしまいました。ただ、そのことを告げられたときに 了承も否定もせずに曖昧にしてしまいました。。

相続が開始される場合に、私に通知などはくるのでしょうか?そうでしたら、アドバイスを頂いた通り相続放棄の手続きを取りたいとおもいます。

お礼日時:2013/11/17 21:53

補足、成年になってからの場合は無理です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それは、成人してから保証人にされた場合でしょうか?それとも、私が既に成人してしまっているので取り消せないということでしょうか?

お礼日時:2013/11/17 21:41

ま~連帯保証人にはできないので無理かと思いますが、されている場合は、今の保護者の権限で取り消すことが簡単に出来ます。

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>父は、2年程前から連絡がとれず、住所もわからない状況です。

現在私は21歳なのですが…

 法律家ではありませんが,連帯保証人にされたのは,19歳の未成年の時ですね。だとすれば,保証人の要件を満たしていないと思います。

事に当たっては,弁護士に相談しましょう。一時間なり,45分の相談なら2万円以下で済みます。


先ずは,
 市役所で御尊父の住民票を取って,現住所を調べましょう。直系の親族であるので,どこでも住所付のそれを数百円で入手出来ます。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスをありがとうございます。早速、市役所へ行こうと思います!

お礼日時:2013/11/17 21:38

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