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はじめまして。質問させてください。

私は日本で生まれ日本で育った特別永住者の在日か韓国人です。

この度結婚を機に帰化申請のため大使館に韓国の資料をとりにいったところ、

戸籍が無いため取得できないと言われました。

その時『子供に相続するときに大変になるから戸籍を作ってから帰化申請をしたほうがよい』と言われましたが、

戸籍取得に一年ほどかかると言われたので帰化を優先することにしました。

ですが、帰化が終わる前に子供が生まれそうな状況です。

この場合やはり子に相続するときに面倒な事になるのでしょうか?




それと、わが子には日本国籍のみを取得させたいと思っています。

その場合日本にのみ出生届を出せば良いようなのですが、

実際はどうなのでしょうか?

韓国側に出生届を提出しなかった場合韓国籍を取得できない事以外に

何か困る事はありますでしょうか?


ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>帰化申請のため大使館に韓国の資料をとりにいったところ、戸籍が無いため取得できないと言われました。


>戸籍取得に一年ほどかかると言われたので帰化を優先することにしました。

矛盾してませんか?帰化申請のために韓国戸籍(家族関係登録簿)が要るのでは!?

>子に相続するときに面倒な事になるのでしょうか?

相続は相続人の国籍法によるそうです。つまり、あなたが日本へ帰化する前に亡くなってしまうと、その相続は韓国法によるわけで、面倒だと思います。まあ、相続が発生する(=あなたが死亡する)前に帰化すれば済む話ですが。

>韓国側に出生届を提出しなかった場合韓国籍を取得できない事以外に何か困る事はありますでしょうか?

国籍は出生届によって取得するわけではなく、あなたの希望など関係なく韓国人の子として生まれたことで出生時に自動付与されてしまうものなんです。

海外で出生した日韓重国籍の子ならば、出生から3ヶ月以内に国籍留保の署名捺印した出生届を出さなければ自動的に出生に遡り日本国籍を喪失しますが、韓国国籍法にはそのような規定はありません。出生届を出さなくても韓国人の子は韓国人なのです。

むしろ韓国籍を付与されてしまったからには、男子が兵役を終える前は簡単に国籍離脱することもできません。日本に居る限りは問題ありませんが、何も対策を講じずにご長男が将来韓国へ行くようなことがあると、兵役が終わるまで出国できない、という可能性も皆無ではありません。
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この回答へのお礼

>矛盾してませんか?帰化申請のために韓国戸籍(家族関係登録簿)が要るのでは!?

これについては韓国籍の特別永住者の方は韓国の戸籍がない方が結構いらっしゃるようで、
領事館にいって『該当がない』という証明をいただくだけでいいと言われました。
逆に戸籍が無い方が翻訳の手間などいらず楽だったかもしれません。

>海外で出生した日韓重国籍の子ならば、出生から3ヶ月以内に国籍留保の署名捺印した出生届を出さなければ自動的に出生に遡り日本国籍を喪失しますが、韓国国籍法にはそのような規定はありません。出生届を出さなくても韓国人の子は韓国人なのです。

ということは日本国籍のみを選択させるためには韓国籍を放棄する手続きをする必要性があるのでしょうか?

お礼日時:2011/10/18 20:51

>すぐに国籍選択届というものを提出したいと思います。



ネット上では18歳になってからとか、20歳から22歳までにとかデマが飛び交っていますが、国籍選択届は出生届と同時にだって出せます。

>選択した事実は戸籍や住民票等の書類に記載されるのでしょうか?

戸籍には記載されます。住民票には記載されません。
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>日本国籍のみを選択させるためには韓国籍を放棄する手続きをする必要性があるのでしょうか?



そうです。一応、日本側へ「国籍選択届」を出したり、22歳までに韓国籍を選択しないと、韓国籍は自動喪失するという規定はあるのですが、兵役が残っていると除外つまり喪失できないという但し書きがあります。

まあいずれにしろ、韓国へ行きさえしなければ日本人ですから、何も問題はないのですけどね。どうしても韓国へ行くときは、「在外国民2世」スタンプというのを押してもらえば今のところ兵役は免除されるようです。

参考URL:http://www.mindan.org/seikatsu/qa07.html
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
女児の予定なので兵役の心配は無いとは思いますが
私個人が韓国に行った事もなければ韓国語も韓国の文化も知らずに韓国籍で
日本に帰化したい気持ちが強かったので
子供には日本人として育って欲しいと思っています。
ですのですぐに国籍選択届というものを提出したいと思います。

ですが、選択した事実は戸籍や住民票等の書類に記載されるのでしょうか?

いつか子供の知るところなら将来話さなくてはならないなと思います。

ご存知でしたら教えていただけると幸いです。

お礼日時:2011/10/22 10:37

子がどこの国の国籍になるのかは、夫婦の意思で決まるものではなく、また出生届を出すか出さないか、戸籍(家族関係登録)の記載があるかないかでもなく、親が持つ国籍の国の国籍法で自動的に決定されます。


ただし、重国籍者になったときは、ほとんどの国で、国籍の選択と一つを残して国籍の放棄が可能です。
大韓民国と日本国は、どちらも現在は父母両系血統主義原則(例外あり)を採用しており、重国籍は認めていません(韓国改正法国籍法はいずれ重国籍を認めるが、改正法が未施行。)。
正式に結婚した日韓夫婦間の子は、出生とともに自動的に日本国籍と大韓民国国籍の両方を取得して、事実上、日韓二重国籍者となります。
重国籍は認められない建前ですが、22歳までに日本国籍の国籍選択の届け出をし、韓国国籍放棄の手続をします。
日本国内で生まれた場合は、日本国籍留保の届け出(3か月以内)は必要ありません。
現在、日本で出生した韓国籍の男子は、兵役が免除されています。
相続は、帰化後は日本国の民法によります。
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この回答へのお礼

細かくありがとうございます。

どうあがいても二重国籍になってしまうのですね。

もっと早く帰化をしておけば…と思いますがそのような事を思っても仕方ありませんね。

出来るだけ早く国籍の選択をしたいと思います。

お礼日時:2011/10/22 10:39

少し回答から外れてしまいますがご容赦ください。


姪がブラジル人で日本語がまだよくわからないため帰化手続きを手伝いました。法務局に三度行きました。
法務省の帰化担当の役人は不親切でつっけんどんで頭に来ることはありますが、我慢してください。彼らはふるいにかけているんです。
三度目で書類が全部揃ったら担当者は急ににこやかな顔になり、ジョークまで飛ばしました。
役人は希望者をふるいにかけていろいろ面倒な書類を要求してそれで嫌になってやめても構わないと思っています。現に姪はあんな嫌な応対をされるんだったらもうやめたいと言い出しました。それをなだめてなんとか最後までやりました。頑張ってください。
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この回答へのお礼

私は帰化申請自体はもう終了していて今は結果を待っているところです。
私の場合は最初から最後までとても一生懸命やってくださるとても良い方が担当でした。
法務局によって違うのかもしれませんね。
それとも運が良かったのか…。
姪御さんも無事最後まで終えれて良かったですね。
励ましの言葉ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/18 20:38

質問者が女性で結婚相手が日本国籍なら、生まれてくる子供は日本国籍になります(配偶者の戸籍に記載される)


質問者が男性もしくは相手に日本国籍が無いと生まれてくる子供の国籍は日本にはなりません
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この回答へのお礼

旦那さんは日本国籍です。


回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/17 18:34

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