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こんばんは。
過去の質問を拝見すると、行かなくてもいいという回答と
店舗側で手数料が発生するので行かないといけないの二つの回答がありますが
どちらが正しいのでしょうか?
2回払いを指定しており、消費者センターへ行き、センターの人が電話をしたところ、店の人が「本人がカードを持ってきてくれないとクーリングオフ出来ない」と言ったそうです。
調べると、私がクレジット会社とエステへ書面を送れば済むと解釈していたのですが、実際どうなのでしょうか?
教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (1件)

>「本人がカードを持ってきてくれないとクーリングオフ出来ない」



というのは、エステ側の都合・勝手です。

>私がクレジット会社とエステへ書面を送れば済むと解釈していたのですが

その通りです。
書面により、エステ店&クレジット会社に「クーリングオフ制度での解約通知」を郵送すれば大丈夫です。
その場合は、簡易書留か引受時刻証明郵便にし、文面・封筒の双方をコピーし保管します。
(簡易書留で郵送する場合は、書留郵便物受領書を保管する。)

クーリングオフ制度は「会社側の規約よりも関連法規が優先」します。

エステに関してはクーリングオフだけで無く「中途解約」も認められています。(特定商取引法)
この場合の「解約手数料」は上限が決まっています。

店側が「本人がカードを持ってきてくれないと・・・」は、カードで解約手数料を請求しようとしているのでしよう。
「解約手数料は、指定口座に入金する」旨を伝えれば、問題ないと思いますよ。

この回答への補足

御回答ありがとうございます!!
申し訳ないのですが
補足をさせて下さいm(_ _)m

>解約手数料
これは、通常ならば店がクレジット会社に支払うものですよね?
それをこちらの都合でキャンセルさせるから、支払い金額の数%を負担しなければいけないという認識でいいのでしょうか?
今回は、入会金もなく、15万の10回マッサージコースを一度も受けずに解約します。

補足日時:2007/06/04 22:16
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