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とあるブログ上で、「高額療養費制度における上位所得者とは、70歳未満の場合、国民健康保険の方は基礎控除後の所得が600万円を超える世帯、サラリーマンの方は標準報酬月額が53万円以上の方をいいます。」と記入がありました。

そこで質問なのですが、例えばサラリーマンの夫に扶養されている妻が、扶養内でパートをし、年間80万円程収入があった場合、同一世帯ということで夫の標準報酬月額に合算されてしまうのでしょうか?
それともこの場合、妻の収入は全く関係ないのでしょうか?

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

被扶養者(妻)の収入はまったく関係ありません。


「標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。」
(参考URL「社会保険庁:政府管掌健康保険基礎知識」から「標準報酬月額とは?」「報酬の範囲」の項)
つまり被保険者(サラリーマンである夫)以外の収入は関係ないということです。

標準報酬月額の算定方法や、高額療養費についてもこのホームページに説明があります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm
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この回答へのお礼

気になっていたので、教えて頂けてスッキリしました。
ありがとうございました^^

お礼日時:2007/06/10 16:10

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