昨年4月に育休から短時間勤務で職場復帰し、
10月に第2子を出産しました。
先日出産手当金の振込みがあったのですが、
自分が思っているより少ない額で、第1子の時と比べると20万くらい違いました。
産休前の給与明細の健康保険標準報酬月額が22万だったので、40万~45万くらいはあると思っていました。
けれど、計算してみると標準報酬月額が14.2万のランクで計算されているようです。
復職後、短時間勤務しているのでその分マイナスになっているという事なのでしょうか?
健康保険は標準報酬月額が22万のランクの一般保険料を払っているのに、なんだか納得いかずもやもやしています。
詳しくご存知の方、教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昨年の4月から短時間勤務になっている関係で、標準報酬月額が下がっている可能性があります。
標準報酬月額は、4・5・6月に支払われた給料の総支給額の平均をとり、その平均額を下記参考URLの表に当てはめて決定されます。
また、勤務形態が変更となった場合は、変更となった分の給料が支払われた月より、20日以上勤務している月が3ヶ月ある場合は、その3ヶ月の平均をとり4ヶ月目の標準報酬月額から変更されます。
復帰された4月については、給料の締め日の関係もあると思いますので、おそらくですが5・6月に支給された給料の平均で、9月分の標準報酬月額が算出されたか、5・6・7月に支給された給料の平均で、8月分の標準報酬月額から変更されたかの、いずれかではないでしょうか。
つまり、前の出産手当金を受給したときは、22万円の標準報酬月額だったものが、今現在は勤務形態が変わったため、14.2万円の標準報酬月額になっていることが、十分に考えられます。
>産休前の給与明細の健康保険標準報酬月額が22万だったので
給料明細に標準報酬月額が記載されているのも、かなり珍しいですね。
こういった場合に一番気をつけておくのは、保険料が多く差し引かれていないかです。
>健康保険は標準報酬月額が22万のランクの一般保険料を払っているのに、なんだか納得いかずもやもやしています。
ご質問から見ると、標準報酬月額が変更されているはずなのですが、給料明細の標準報酬月額が変更されていないと言うことは、変更前の標準報酬月額で保険料が給料から差し引かれている可能性が高いんです。
つまり、標準報酬月額の変更通知が社会保険事務所等から会社に来ているにもかかわらず、会社が給料計算の際の標準報酬月額を変更していないというミスです。
このあたりも会社に確かめてみてください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
naosan1229のご指摘どおりだったんです。
4月と6月の明細しか見ていなかったのですが、11月の明細をみると、標準報酬月額が下がっていました。
なので、すごく納得しました。
いつから下がっていたのか、他の月のを見ていないのでわかりませんが、11月の明細で保険料も下がっていました。
naosan1229が心配しておられる会社の間違いもなさそうなので、安心しました。
丁寧に解説していただいてよくわかりました。
ありがとうございました。
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