A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2、3です。
度々のお礼ありがとう御座います。
パートタイマーやアルバイトの算定基礎を
計算したことがないので、これ以上確実な回答ができない状態です。
(うちの会社は、全員がフルタイムで、支払基礎日数=月日数なので)
申し訳ありません。
調べてみましたが、時給制、日給制の場合は、支払基礎日数=出勤日となるようです。
>11月だけ10万円、12月、1月は今までどうり定額の17万円と変動する場合はいつのお給料が参考にされるのでしょうか?
かりに11月~1月まで支払基礎日数が20日以上あれば、
(10万+17万+17万)÷3=14.6666・・・万
となりますので、これを標準報酬月額の表に当てはめます。
参考になるかわかりませんが、出産のために会社を辞めた場合の出産手当金の算出元について下記サイトに書いてありました。ご質問者様とケースが違うかもしれませんが、ご参考にしてください。
(検索キーワード:出産手当金、標準報酬月額)
結局ご質問者様の求める答えを出すことが出来ず申し訳ありません。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050426 …
No.3
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
>標準報酬月額はいつのタイミングで見直しされるのでしょうか?
通常は、4,5,6月で支払基礎日数が20日以上の月の給与や諸手当を足した金額の平均額が今年の9月~来年の8月までの社保料となります。
しかし、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合、
変更があってから3ヵ月後に社会保険事務所に
随時算定といって社保料の改定届を出さなければいけません。
(これも支払基礎日数が20日以上の月のみです)
11月以降の支払基礎日数が20日以上ある場合は、11月、12月、1月の給与+諸手当の平均額が2等級以上下回りますので、2月から標準報酬月額が改定となります。
※支払基礎日数
報酬を計算する基礎となった日数をいいます。
月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日で、
日曜日や有給休暇も含まれるため、出勤した日数に関係なく
その支払対象期間の暦の日数が支払基礎日数となります。たとえば、4月21日から5月20日までの給与を5月25日に支払う場合は、
「5月の支払基礎日数は30日」となります。
ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、その残りの日数が支払基礎日数となります。
この回答への補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
10月までのお給料に関しましては、出勤日数に関係無く、定額で17万円頂いていたのですが、11月のお給料からは時給制に変更するかもしれません。
その場合は支払基礎日数は出勤日数となるのでしょうか?
その支払基礎日数を20日以下にすれば標準報酬月額が下ることはないということでしょうか?
また、11月だけ10万円、12月、1月は今までどうり定額の17万円と変動する場合はいつのお給料が参考にされるのでしょうか?
(体調次第でどれだけ勤務できるかまだわからない状態ですので、どのような勤務形態になるかまだ会社側と相談していない状況です。)
No.2
- 回答日時:
会社で事務をしています。
標準月額というのは、社会保険料を算出するもと
となる金額のことです。
これを標準報酬月額といいます。
毎月のお給料にバラつきがあっても、
社会保険料を算出する金額は決まっていますから
その金額の60%ということになります。
標準報酬月額の一覧を載せますので、
ご自身の給与明細から控除されている
健康保険料に照らし合わせて
標準報酬月額を算出してみてください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
標準報酬月額はいつのタイミングで見直しされるのでしょうか?
10月25日のお給料まで17万円ほど月収があったのですが、
11月25日に支払われるお給料から1月25日に支払われる給料は10万ほどに減ってしまうと思います。(妊娠中につき、勤務時間を減らすため。)
出産予定日は6月20日くらいの為、いつの標準報酬月額で計算されるのか教えていただけないでしょうか?
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