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タイトルどおり介護保険料の合計所得金額の定義について、いまさらですが疑問があります。

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《平成10年4月21日 全国担当者会議 資料No.10》
2.第4段階、第5段階における金額
地方税法第292条第1項第13号「合計所得金額」
・地方税法第313条第8項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
・純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地・・・(略)
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上記の記載内容ですか、介護保険においては、

(1)「総所得金額」とは損益通算後の額と解釈してかまわないでしょうか?
(2)「総所得金額」とは全ての控除前の額と解釈してかまわないでしょうか?

どなたか御教授願います。

A 回答 (5件)

 No1です。

Q1、Q2については、お見込みの通りです。Q3については、介護保険の判定するための所得は、所得税の課税対象所得の算定方法と同様です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
まずはhanbo殿のせっかく御回答に対し、私のお礼が遅くなった事を心よりお詫び申し上げます。諸事情により一週間以上も放置した状態になってしまいました。お許しください。

本質問についてですが、御二人の回答を参考にいろいろネット上で探してみましたが、「1号被保険者の介護保険料算定時における総所得」について詳細まで記載されたページがありませんでした。税務に関する総所得についてはかなりのサイトが見つけきれましたが、やはり介護保険については全体的に自治体レベルのHPでしかありませんでした。他に地方税方・所得税法等を読んでみましたが根拠となる条文が見つけきれませんでした。(読解力不足です)

本件については所得税及び住民税の基礎を学び、改めてこの場で質問させて頂きます。その時は再度、御教授頂ければ幸いです。

お礼日時:2002/07/20 00:10

#2の追加です。

<総合課税分>

4.配当所得(収入金額-借入金)
Q1.以上を損益通算した金額と解釈して宜しいのでしょうか?

その通りですが、配当所得の計算は、次のようになります。
収入金額-借入金の利子=配当所得。
借入金の利子は、株式を取得するための借入金の利子です。収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式などの保有期間に対応する部分に限られます。

Q2.総合課税分で赤字が出ているさいに、分離課税分(特別控除前)の黒字と通算して宜しいものでしょうか?

よろしいと思います。

Q3.利子所得や配当所得など損失(赤字)がでない所得については損益通算の対象外とする(例外もある)そうですが、介護においてはどのように算定すれば宜しいのでしょうか?たとえば営業所得が-100万で利子所得が+200万の場合など

済みませんが、この部分につては、自信のある回答が出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
まずはkyaezawa殿のせっかく御回答に対し、私のお礼が遅くなった事を心よりお詫び申し上げます。諸事情により一週間以上も放置した状態になってしまいました。お許しください。

本質問についてですが、御二人の回答を参考にいろいろネット上で探してみましたが、「1号被保険者の介護保険料算定時における総所得」について詳細まで記載されたページがありませんでした。税務に関する総所得についてはかなりのサイトが見つけきれましたが、やはり介護保険については全体的に自治体レベルのHPでしかありませんでした。他に地方税方・所得税法等を読んでみましたが根拠となる条文が見つけきれませんでした。(読解力不足です)

本件については所得税及び住民税の基礎を学び、改めてこの場で質問させて頂きます。その時は再度、御教授頂ければ幸いです。

お礼日時:2002/07/20 00:09

 No1です。

損益通算については、総合課税であっても分離課税であっても、通算をいたします。ただ、役所の実態としては、税務課の確定申告などによる資料を、国保や介護の課税計算に使う段階で、損益通算を確認しなければなりませんので、総合課税、分離課税、過去の損益通算の繰越分について、介護保険料の課税の段階で、役所側が確認をしなければなりません。

 収入から控除額を差し引いた後の所得については、給与収入の場合には、給与所得控除後の給与所得、事業所得の場合には収入額から必要経費を差し引いた後の事業所得、年金収入の場合には年金控除後の年金所得額、のように各種所得がある場合にはそれぞれの収入に応じた所得を算出しますので、その所得額を介護保険の所得とします。住民税の所得控除前(33万)の所得額を、介護保険の所得とします。不動産所得の場合には、特別控除前の所得額=収入額-必要経費 を所得とします。
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1.「総所得金額」とは損益通算後の額で、次の通りです。


1月1日から12月31日までの年収の合計金額から、必要経費(給与所得の場合は給与所得控除額)を差し引いたもので、雑所得(公的年金等を含む)・事業所得・給与所得など10種類の所得の合計(赤字が有れば差し引き)をいいます。

2.「総所得金額」は、所得の種類毎に前年中の収入金額から、収入を得るための経費を差し引いた額で、各種所得控除の控除前の額です。
長期譲渡所得や、短期譲渡所得など、特別控除前がある場合は、その特別控除額の控除前の額になります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.1.2
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ございません。

1号被保険者における介護保険料算定時の「合計所得金額」とは、

<総合課税分>
1.事業所得(収入額-必要経費)
2.不動産所得(収入額-必要経費)
3.利子所得(利子収入)
4.配当所得(収入金額-借入金)
5.給与所得(給与収入-給与所得控除)
6.その他譲渡所得(収入金額-取得費・譲渡経費)

<分離課税分>※特別控除前
7.土地や建物の譲渡所得(収入金額-取得費・譲渡経費)
8.一時所得(収入金額-取得費)
9.山林所得(収入金額-必要経費)
10.退職所得(退職金収入-退職所得控除×1/2)
11.雑所得
 ◎公的・退職年金所得(収入金額-公的年金控除)
 ◎その他の所得(収入金額-必要経費)

Q1.以上を損益通算した金額と解釈して宜しいのでしょうか?

Q2.総合課税分で赤字が出ているさいに、分離課税分(特別控除前)の黒字と通算して宜しいものでしょうか?

Q3.利子所得や配当所得など損失(赤字)がでない所得については損益通算の対象外とする(例外もある)そうですが、介護においてはどのように算定すれば宜しいのでしょうか?たとえば営業所得が-100万で利子所得が+200万の場合など

以上、ご回答頂ければ幸いです。

お礼日時:2002/07/10 13:53

1について、損益通算後の額です。



2について、収入から控除額を差し引いた後の所得額ですが、不動産所得の場合には、特別控除が適用になりませんので、収入額から経費を差し引いた額が、所得となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>1について、損益通算後の額です。
・総合課税と分離課税の両方、損益通算するものでしょうか?

>2について、収入から控除額を差し引いた後の所得額
・控除額とは住民税の所得控除の事でしょうか?


以上、法的根拠や資料等ありましたら、お手数ですが御教授願いたいのですが・・・

お礼日時:2002/07/04 18:45

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