プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

契約書と同意書の違いについて教えてください。

A 回答 (2件)

法的には「契約の内容を明らかにした書面」が契約書で、「同意書」は


特に位置付けはないですね。

ちなみに内容が「契約の内容を明らかにした文書」であれば法的には
タイトルが「同意書」であれ何であれ「契約書」と判断されます。

「契約」の締結は、特段の定めがない場合、書面によらなくても成立
しますし、「申込書」の差し入れだけで「受け書」がなくても実態として
「契約書」と判断されることもあります。

実務上の差であれば、双方の履行すべき義務権利が表されているのが
「契約書」で、「考え方(実務上の事務取り決め含む)」について
同じ考え方でいいですよ、というのを「合意書」としていますね。

質問の背景がわかるともっと細かく答えられますが・・・。

osapi124でした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
また法律関係の質問をさせていただく時にはよろしくお願い致します。

お礼日時:2001/01/21 16:41

「同意書」とは、相手の申し出た条件を受け入れることを承諾した書類で、同意者と必要に応じて保証人が印鑑を押します。

手術の時に病院に提出したり、ソフト購入時に添付してあります。

「契約書」は商取引などで、双方が取り決めた条件や決定事項を明確にするために作成する書類で、当事者双方と、必要に応じて保証人が印鑑を押します。
売買契約書・金銭消費貸借契約書・賃貸契約書などです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2001/01/21 16:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!