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公務員は、なぜ海外旅行をするだけでも渡航申請書なるものを
ださないといけないのですか?それも、下っ端のただの公務員が。
提出せずに海外旅行をした場合、処罰されて、首、職を失うことに
なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 全ての公務員に渡航申請が要求されるかどうかは別として、公務員はお休みの時も身分は公務員であり全体の奉仕者です。

あくまで休みは職務専念の義務が免除されているだけなのです。なので、住居を離れて宿泊するときなどはときは直ぐに連絡が取れるように旅行先や宿泊先を届け出ます。
 それから公務員でも部署により、一定の地域の旅行は制限されているものがあります。最近でも自衛隊員の無届けの海外旅行が物議を醸していましたが、まさにあのような自体を恐れているのです。警察関係者も冷戦時代は共産圏への旅行は制限されていたとも聞きますね。

 申告をせずに海外旅行をした場合には、服務規程などがあれば処分されるでしょう。決まりを守ること守らせることが公務員ですから、決まりを破った公務員が罰せられても致し方ないと言えます。
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一般的に公務員は・・特に国家公務員は「国家秘密を保持する」立場にあるので海外に渡航する場合は、訪問先の国、すべての渡航許可をもらわないと駄目な事になっています。

(トランジット(乗り換え)国も許可がいります。)
よって以前は、国立病院の看護師さんが新婚旅行とかバカンスで旅行するときも全て事前に行程表を提出し人事課長の許可を得ないと海外にいけませんでした。
地方公務員も同じような規定がありますが、取扱は、極めて緩やかで事前許可をもらわずに海外旅行をしています。
但し、20年前の話です。
今は運用で緩やかになっているかもわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/17 14:38

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