プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前トラブルがあって第三者に入ってもらってその土地を通って玄関に入っていい誓約書を交わしたのですが一週間家をあけてた間に玄関をふさがれてしまいました。弁護士さんにはけっこうお金がかかるかもしれないといわれました。どうしたらよいのですかお願いします。

A 回答 (5件)

弁護士で40万円になると言うのがよくわかりません。

弁護士費用は、基本的に着手金、解決報酬、あとは経費と日当です。何をどうしてその金額になるか教えてください。

で、土地には必ず出入りする道路が必要となります。体を横にせずとも通常に敷地に入れるルートです。そこが登記上もその家の占有になっていないなら、もしなっていてもそこ以外に適当な通路がないとなれば、使用する権利があります。
弁護士に任せたほうが早いのですが、自分でされるなら、まず役所に行って相談してはどうでしょう。
また、誓約書をたてに、裁判所に、通行権の侵害と、バリケードの撤去を求めた仮処分申請をしましょう。もしくは誓約書の有効性の確認ということで裁判にかけるという手もあります。別に弁護士がいなくてもできない話ではありません。こっちから訴えれば、反訴するために証拠を持ち出すのはあちらさんになりますから、有利です。

ただし、詳細な状況やあちらさんの言い分がわかりませんから、あくまで目安で。

この回答への補足

本当にありがとうございます。費用なのですが昨日さんが来ましていろいろ角度からフェンスバリケードの写真を撮りに来ました。あとで電話がありましてbouhan_kunさんのおしゃっていた内容で相手も呼んでいろいろな面で嫌がらせをさせないことの約束やいろいろ書類の作成などで80~100万円はかかると電話で言われました。最初は向こうから何かしてこないかぎりこっちからは何も出来ないと言われていざしてきたらまさかここまでして来るとはと言われて100万円かかりますと言われても困ってしまいます。私たちも弁護士さんは始めてなのでよくわからないんですがバリケードをはずすだけでこんなにと思ってしまいます。誓約書は7年前に不動産会社の社長さんに入ってもらって内容はガスを交換する入口は閉鎖します。ポストと玄関に入る道はそのまま使っていいですとの内容で向こうも承諾しています。周りからは頭がオカシイおばさんと有名で弁護士さんもこういう人は一番厄介だと言ってました。明日にでもすぐ市役所に行ってきます。もしよろしければ市役所の何科に行けばいいのかお教えください。お願いします。ありがとうがざいますbouhan_kunさん。

補足日時:2007/06/20 18:39
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この回答へのお礼

ありがとうございます。専門家に頼んで調べてもらいました。みんなの共有の道なのは判明しました、位置指定道路からはずれてしまった土地でったので、宅地用になっていただけだったんです、不動産屋も怒られてました、専門家、不動産屋を挟んで説明したのにもかかわらず、言うことを効かなくて、2度の調停を挟んで裁判で勝って、損害賠償もしてもらいました、門もすぐ撤去したもらいましたが、、結果はすぐ分かっているのに、相手がごねるから時間がかかってしまいました。市役所の違う科、同士の意見が違うのも問題ですね、その土地最初から税金を払ってなかったのも判明し、だから登記簿が2通あったそうです。ありがとうござうました。

お礼日時:2009/07/01 23:58

知人から聞いたことですが、


市役所(私の住んでいる)に行けば、無料で相談に乗ってくれる
弁護士さんがいるそうです。金額の面も含めて相談してみるのも
ひとつの手かもしれないですね。

どこの市役所にもいるかどうかは、定かではありませんが、
一度、市役所に行ってみるといいですよ。
受付に内容を言えば、どの課に行けばいいか教えてもらえますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく行ってみます。

お礼日時:2007/06/21 09:50

「その土地」以外を通らなければ家には入れない、ということであれば通行権があるかと思いますが、迂回路でもあるならば所有者が「通せない」と言えばそれまでかと。


また、誓約書程度ではあまり拘束力はないかと思われます。
すでに弁護士さんに相談されているならそちらの方が現状にも詳しいでしょうし間違いないかと思います。

この回答への補足

多分あまり効果はないと思うのですが、市役所はそこまで道としてみなしていて非課税になっているそうです。

補足日時:2007/06/19 23:14
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しくはNo1のほうに書きました。

お礼日時:2007/06/19 22:56

どうやって玄関をふさいであるのかの状況説明と、


弁護士がなにをするのにお金がかかるかもしれないと
言っているのかを教えてください。

この回答への補足

ありがとうがざいます。玄関をフェンスでふさいだ住人をAとします。両親が1976年に袋住宅の土地を購入し家を建てました。最初は玄関を別の所にと思ってAの隣接している所を庭にして木を植えようと思いったのですがAが日陰になってしまうので家をこっちに建てて玄関はここでいいと言いました。口約束でした。そこの土地は道になっていてAの購入した土地の面積が建築基準に満たなかったためそこの土地を新しく3ヶ月遅れて登記しましたので登記簿が2通あります。そこの土地を通らないと玄関に普通に入れないのですが、そこの土地を通らなくても体を横にして無理をすればなんとか入れる場所があります。2000年に24年経っていきなり人の土地を通っていると言いがかりをつけてきました。口約束のことは知らないと言ってきました。しょうがないので第3者を間にたってもらってそこの土地を通って玄関に入っていい誓約書を交わしました。口約束ではありません。しかし2007年の1月位からありもしない言いがかりを手紙で書いてきました。弁護士さんに相談した所、放って置くようにと言われてそのままにしていた6月に1週間家を留守にしまして帰って見たら玄関がフェンス(Aの土地の方から)で入れない状態でした。弁護士さんは直接見てみないとわからないのですがこういうケース初めてなどでいろいろ調べると最低で40万円位になってしまうかもといわれました。

補足日時:2007/06/19 22:09
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それだけじゃ意味不明です。

相手の好意が合法かどうかもわかりません。

とりあえず裁判所に、道路使用の仮処分申請でもしますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しくはNo2さんの方に書きました。

お礼日時:2007/06/19 22:57

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