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友人が二年前に離婚したんですが(子供ふたり)
もと夫に連絡がつかない状態(おそらく海外)で
もう一年近く子供の養育費をもらってないそうです。

その元夫の親御さんというのはお金持ちだそうで
裁判とかで夫の親御さんから養育費がもらえないか
考えているようです。
私はできないと思ったんですが、可能でしょうか?

ちなみに、元夫の居場所はおそらくご両親は知っているけれど
彼女が連絡しても「どこにいるか知らない」と
いわれるそうです。
よろしければおしえてください、お願いします。

A 回答 (4件)

>私はできないと思ったんですが、可能でしょうか?


出来ないということはありません。法律上は祖父母も孫の扶養義務はあります。
ただですね。これは親の扶養義務と比較するとかなり軽いものです。

基本的には、扶養義務というのは3段階あります。

1.自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる生活保持義務
2.自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限の生活扶助を行う生活扶助義務
3.自分の生活を犠牲にしない限度であることはもちろん、被扶養者の生活扶助義務までも負わない程度(わかりやすく言うと小遣い銭程度)

1は親の子に対する扶養義務の一般的なものであり、2番は子の親に対する扶養義務でよく使われ、3番は兄弟間で使われます。

祖父母の孫に対する扶養義務は2番程度でしょう。
ただ、父の扶養を受けることが出来ていないケースにおいては、経済力がある祖父母に対して母が扶養を求めて認められた審判例は結構あります。

「父方の祖父が窮乏している孫を扶助すべきであることは国民感情として是認せられているところであるから、扶養者と要扶養者の生活程度を比較考量して社会通念上適当と認められる程度に要扶養者が生活できるよう扶養者においてその扶養義務を尽くすべきである」(東京高裁決定)

祖父母はお金持ちだそうですから、たとえ親ほどの扶養義務ではないにしてもそれなりにはもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。

2.自分の生活を犠牲にしない限度で、
被扶養者の最低限の生活扶助を行う生活扶助義務

という時点で友人は該当しないかなと思いましたが
(彼女は収入はあるので)、伝えておこうと思います。

今は大丈夫でも、何かあったときにはそういう方法もあると
知っていたら、なにもないよりは安心できますよね。

本当にありがとうございました。感謝します。

お礼日時:2007/06/21 17:59

一つ書きもらしていることに気が付いたので補足します。


>父の扶養を受けることが出来ていないケースにおいては、

ですが、

父の扶養を受けることが出来おらず、かつ生活に困窮しているようなケースにおいては、
です。最低限の生活が出来ている限りにおいては扶養を求めることはできないという、2番の範囲を超えるものではないということです。
ただお金持ちの程度にもよるかとは思います。
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この回答へのお礼

再度の投稿、ありがとうございました。
下にもコメントは書きましたが、勉強になりました。
感謝いたします。

お礼日時:2007/06/21 18:09

お子さんの養育費ですが、離婚した夫の親族が払う義務はありません。


これは、私が弁護士に聞いた事ですので、間違いないと思います。
(私も今その状況なのです)
元夫が養育費を滞ったとして、元夫の親、兄弟が元夫に代わって支払う義務はないのです。強制する事も出来ません。

ただ、例外として、その元夫がそれを許可した場合のみ可能になるのだそうです。
なので、元夫が親族に迷惑をかけたくないと思っていた場合、許可する事は無いに等しいと思います。

養育費はあくまでもその子の父親が払うものです。

私の弁護士が言うには、「それが出来るなら誰も苦労しないわよ」との事でした。

また、元夫が養育費を払わなくなるのではないか?との事で、始めに成人するまでの分を一括で払ってもらいたいと思っても、払う側(夫)が了解しなければ、それも不可能な事らしいです。
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この回答へのお礼

経験からのご回答ありがとうございます。

えぇっ出来ないんですか。
もう友人に言ってしまった...。

でも、私も夫さんの親にとっては納得がいかない話だろうと
思ったので(特に彼の親御さんと仲が悪かったようなので)
個人的に、とても納得できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 17:51

子供に対する扶養義務は、両親だけでなく直系尊属にもあります。

もちろん両親が一番重いわけですが、祖父母に対する請求も可能です。

”ちなみに、元夫の居場所はおそらくご両親は知っているけれど
彼女が連絡しても「どこにいるか知らない」と
いわれるそうです。”
本筋とはまったく関係ないですが、元夫の居場所を教える義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
元の夫のご両親に養育費を請求するって可能なんですね。
知りませんでした。

その旨伝えておこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 09:16

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