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株式会社を設立するときの、発起人てどんな人?
発起人には主にどういう人がなるのですか?また、司法書士事務所などにお願いすれば、発起人業務を引き受けてもらったりできるのでしょうか?
それと、発起人は会社成立後ひきつづき、その会社の代表取締り役にはなれる?詳しく教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

株式会社設立の方式には、発起設立と募集設立の2つがあります。


発起人は1名以上が必要です
発起人が株式の引受を呼びかけて設立する方法が募集設立です
一般的には募集設立を採用した株式会社が多いといえます
発起人のみで設立する方法が発起設立です
この場合、発起人がすべて株式を引き受けることになります、なお発起人が1名の場合は、一人で設立する形になります。
小規模な法人の場合、この形で設立する法人が多くなっています

法律的には、発起人とは会社を設立するために定款に記名した人を言います。
発起人全員の氏名と住所を定款に記載する必要があります。
会社設立後、取締役会で選任されれば代表取締役に就任はできます。

参考URL:http://www.imedio.or.jp/b-con/a-setsu/index.html
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先ほどの追加です。


>司法書士事務所などにお願いすれば、発起人業務を引き受けてもらったりできるのでしょうか?
懇意な先なら頼めると思います。
また、家族でもだれでもなれると思います。
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