教えて下さい。
土地の名義は父になっており、父が認知症になる前にこの土地をくれると言いその上に家を建てました。その父が認知症になり兄弟と色々あり成年後見人(弁護士)をつけました。しかし、父と暮らす兄弟が私の住んでいる土地の名義を変えようとしていると聞きました。
普通なら後見人が付いているから安心していられるハズですが、兄弟は保険の再発行をし受取人を自分に変えました。土地の名義も同じように自分の名前に変えようとしてるようです。法務局に相談した所、名義変更差し止めの申し立ては難しいと言っていました。後見人も解任しようとしてる様なので家裁に申し立てる準備はしています。
自分の貰う土地を父の名前のままにして相続の時に話し合えばよいと思うのですが、その前に兄弟の名前にされたらと思うと心配です。何か方法はあるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この問題は、chippurinnさんに名義変更することも、兄弟たちに名義変更することも、いずれも難しいと考えます。
何故なら、後見開始がなされているようなので、例え、後見人が解任されたとしても新任が選任されるでしようし、その者と、悪の共謀しない限り無理だと思われます。
今しなくてはならないことは、真の遺言ですが、これも後見との関係で難しい気もしますが、一度、公証人と相談するのもいいと思います。
No.1
- 回答日時:
登記に関しては、よく言われるように、形式主義といって、登記申請の書類のみが正式にそろっているときに名義変更を行うという運営になっています。
法務局の方の意見も、これを前提としているのでしょう。
事実関係がよくわからないのですが、登記申請を行うには登記義務者(父)と、登記権利者(兄弟)の共同申請によることになるはずです。
そうすると、成年後見が始まっているのですから、法律的には(父)が直接登記申請をすることはできないはずです。
そして、成年後見人がいる場合には、その成年後見人の代理行為のみによって、登記申請等の法律行為が可能となるはずです。
だから、成年後見人の弁護士が登記名義を変更しないという立場をとれば、問題はないのではないでしょうか。
また、後見人の解任といっても、(父)について、成年後見の必要性があると、家庭裁判所も、後見人を解任しないはずと思われます。
成年後見制度では、本人(この場合は父)の利益を考えて審判するでしょうし、一度正当な成年後見の審判がなされているのですから、(父)の痴呆症が改善され、ないしは、成年後見人たる弁護士の職務不適任がないかぎり、解任はされないはずと思うのですが。
ちなみに、(父)は、依然としてご存命のことなので、相続の話は法律的には出てきません。
今兄弟たちも含めて、推定相続人として、特段の事情の無い限り、将来の一定時点に置いて、相続人となる可能性をもっているだけですから。
で、今後、相続前に土地の所有権を移転しようとすると、売買、贈与など土地の所有権を(父)から、(兄弟たち)に移転する原因が必要となります。
ところが、このような所有権移転を行うためにも、すでに成年後見人がいる以上、成年後見人の代理行為によらない限り、権利移転はできないはずです。
ですから、成年後見人たる弁護士がいる以上、大丈夫かと思うのですが。
ただ、書類を偽造して、正当な書類であるかのような登記申請を行ってしまった場合には、所有権登記抹消請求などを裁判を通じて行う必要がでてくるでしょう。
なお、登場人物が少々多数ですので、敬称略とさせていただきました。
有難う御座います。成年後見人が付いてるので安心という事ですよね。兄弟は弁護士を付け後見人の解任をするような動きがあり、心配していました。兄弟は父の土地に住んでるので土地の税金を払えと何回も言ってきて、父の領収書まで用意してきました。成年後見人に手紙を出しましたが、返事が無く何回も言ってくるので払いました。兄弟が弁護士を使って何かするのではないかと心配でした。有難う御座います。
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