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私は転職したのですが、新しい会社はマンションの広さに応じて、住宅手当てが支給されることが分かりました。
現在の所有マンションは配偶者と私で持分が半々なのですが、住宅手当てを満額所得するために、配偶者の分の持分を全て、私に変更したいと思っています。
この場合、贈与税は発生するのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>この場合、贈与税は発生するのでしょうか?



登記の変更原因が「贈与」であれば、贈与税は免れ得ないでしょう。

ということは、登記の変更原因を「売買」として、夫婦間で区分所有権の共有持分権の売買契約書を作成し、夫が妻への代金支払い方法をこの契約に明記し、返済を実施していることが証拠づけらられば、贈与税は課せられないでしょう。この売買契約書を公証人役場に行って公正証書にしておけば、税務署は文句のつけようがないでしょう。

売買契約書の成立要件としては、売買金額は○万円とし金利は○%として、毎月末金○万円を何年何月から何年何月まで夫○雄は妻○子に支払うというような、常識的内容を明記しておくべきでしょう。

こうすると、たとえ夫婦間であっても贈与とみなすことはできないはずです。税金の額が大きいですから、一度、弁護士相談か税理士相談を受けて見ることをお勧めします。
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。一度検討してみます。

お礼日時:2007/06/26 12:29

No2さんのご回答が正攻法ですが、他の有効な方法を私は考えだしました。



奥様と質問者さんで「建物賃貸借契約書」を締結するのです。そうするとマンションの広さは、現在の広さにもどり住宅手当は半分、半額にはならないという理屈です。大手不動産屋さんのHPを調べて、近隣にある同程度の賃貸マンションの賃料相場がわかります。この賃料の半額を毎月奥様に支払うという契約にするのです。契約書は大きな文房具屋さんに行けば数百円で買えます。それを記入して質問者さんと奥様で必要事項を記入して署名押印します。会社には、登記簿謄本とこの賃貸借契約所の両方を提出するのです。契約締結日は登記日にさかのぼってすればよいでしょう。

正直者でいることはとても大切なことですが、「馬鹿正直」であってはいけません。私でしたら、こんな契約書作らずに、平気で全額、住宅手当てを全額申請します。住宅手当の趣旨は従業員の福利厚生を手厚くすることを以って、仕事に対し意欲を持って取り組んでもらうことでしょう。質問者さんと奥様の共有関係はどうでもよいこと・・・と私は思います。

そもそも、会社が住宅手当を支給するに当たって、現在お住まいの住宅が奥様と共有名義であるかどうかは、第三者との共有名義ならいざしらず、住宅手当制度の趣旨目的とは無関係なはずです。

ただし会社の総務部は私と同意見ではないかもしれませんが、法的には上の賃貸契約書を示せば、総務部はギャフンというと私は予想します。
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>配偶者の分の持分を全て、私に変更したいと思っています…



20年以上経った熟年のご夫婦でしょうか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm
お若い方なら、妻から夫への立派な贈与です。

>住宅手当てを満額所得するために…

贈与税は一度だけ、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
住宅手当は退職するまでずっと続きます。
長い目で見て損得を判断すればよいでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/24 18:04

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