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創業者が発起人になって、発起設立にして1000万円分の株を一人で引き受けて、設立後自分が代表取締り役に就任して・・・・。というように、一人で株式会社を創設してしまうことって、可能ですか?

A 回答 (3件)

一人で開業する場合、個人企業になってしまうのではないでしょうか。


株式会社の最高意思決定機関は株主総会ですが、この会議は取締役3名以上、監査役を1名以上選ばなければなりません。・・・物理的に無理ですよねえ。
 個人企業は無限責任で嫌というならば、有限会社ならばできそうです。こちらは社員50名以下、資本総額300万円以上。株式会社と違って取締役も1名でもよいということです。
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どうしてもということでしたら、ご家族などを取締役・監査役にすれば可能です。



手続は下記を参照下さい。

http://www.kyo.or.jp/maizuru/99_yano/sinki/mokuj …

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/QA3.htm
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設立までを一人で終えることは可能ですが、


取締役3名以上(内1名は貴方でok)、監査役1名以上が
役員として存在しなければなりません。
貴方が代表取締役となって常勤し、あとの役員は非常勤でも大丈夫です。
役員会には出席していただくことが前提です。
株主である貴方が一人で決定して、それを株主総会にかけるということになりますが、、、
異様な感じがしますが、商法的には問題ありません。
が、やはり信頼できる人に役員はお願いするほうがいいでしょう。
いざというとき、ほかの取締役に実印を押してもらわなくては
ならないこともありますから。
今お住まいや仕事をされている所の近くの法務局に面倒ですが
出向かれて聞かれるのがいいでしょうね。
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