法人ですが、このたび税理士と業務契約書を取交わしました。税理士の説明では、税理士等の顧問契約は民法上の委任業務にあたるので契約文書は課税対象にはならない、といいます。しかし税務署に問い合わせると、税理士業務全てが委任業務になるのではなく、内容によっては課税される、とくに特定の年度の税務申告作業完了に対する報酬額が定められていれば「請負」と解釈され、その部分に関しては2号文書扱いとなる、という回答でした。今回の契約内容には「委任業務の範囲」として「法人税事業税住民税および消費税の税務書類作成ならびに税務代理業務」他が記載されています。また「報酬の額」としては「税務書類作成ならびに税務代理の報酬として XX円」他と定めています。印紙税の金額としてはわずかですが、税理士に対する信頼関係上明らかにしておきたく、どなたかぜひご教示ください。なお、税理士は全国税理士会の標準フォーマットを使用している、とのことでした。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通達で次のように規定されています。
税理士委嘱契約書は、委任に関する契約書に該当するから課税文書に当たらないのであるが、税務書類等の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
契約内容に「委任業務の範囲」として「法人税事業税住民税および消費税の税務書類作成ならびに税務代理業務」他が記載されていれば、第2号文書(請負に関する契約書)に該当しますから、印紙の貼付が必要になると思いますが
、その契約書を税務署に持参して確認されたらいかがでしょうか。
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