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将来の目標の為に習い事をさせています。
その道のプロになってもらいたいと思っていますし
本人もその気になっています。
その為に小さい頃からほぼ毎日その習い事をしています。
来年小学校に上がる息子がいますが、
どうも授業が終わるのが一番遅い日は微妙にですが
習い事に間に合いそうにありません。
15分早く終われば習い事には間に合いそうです。
習い事は50分間なので15分の送れはとても貴重です。
学校の授業も大切ですが我が家では習い事の方を
正直やらせたいと思っています。
低学年のうちだけで、高学年になると習い事も遅くなるので
遅れると言う心配はありません。
その為に学校を15分だけ早退するとかはいかがでしょうか?
学校としてはそんな事は認められないでしょうか?
やっぱり異常でしょうか?
習い事の場所はそこが一番近くになるのでこれ以上変更はできそうにありません。

A 回答 (11件中11~11件)

>やっぱり異常でしょうか?


異常だと思います。

日本国憲法
第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育を「受けさせる義務を負う」んです。義務は相談者様にあるんですよ?
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この回答へのお礼

異常と思われる方もいますよね、やっぱり。
でも、この憲法の解釈には当てはまらないと思っています。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 20:48

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