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アルバイト先の友人(今年20歳になる、まだ19歳かも)が、店の品物を盗み、転売している事が発覚しました。被害額は500万円にもなるそうです。これは横領罪になるのでしょうか?店側は訴訟を起こすそうなのですが・・・友人はどうなってしまうのでしょうか?検察とか警察の捜査とか受けるんでしょうか?

A 回答 (6件)

可能性としては、横領罪と窃盗罪が考えられます。


いずれになるかは、友人と品物との関係で、友人が品物を占有していたか否かです。
例えば、アルバイト内容が飲食店の出前で、それに使用するバイクを店から貸与されていた場合で、そのバイクを叩き売ったのであれば、横領罪が成立するかもしれません。あるいはコンビニのバイト(店長ではない)で陳列しているおにぎりを持ち出し、叩き売った場合は窃盗罪になるでしょう。

上記は刑法上の問題なので、店側は警察(乃至検察)に被害届けか告訴をおこなうことで、捜査対象となりえます。そしてその捜査結果によっては、裁判がおこなわれ、刑罰が言い渡される可能性があります。友人の年齢如何では少年法の適用も考えられますが、19歳程度であれば通常の(成年とおなじ)手順が選択される可能性が高いと思われます。

また、質問文にある“店側は訴訟をおこす”とあるのが正しい表現であれば、これは店側が友人に対して民事訴訟を起こし、損害賠償請求をおこなうことを意味しています。

通常このようなケースでは、刑事告訴と民事訴訟がともにおこなわれる可能性が高いでしょう。よって、友人は刑事罰と店への損害賠償をおこなうことになるでしょう。
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その人の業務内容によっては、業務上横領罪となります。

法定刑は窃盗と同じです。

500万円も被害を与えて、一切弁償できなければ、実刑の可能性は大きいです。

どれだけ、被害弁償できるかだと思います。

もちろん、警察、検察の捜査は受けます。
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店側が訴訟を起こし、警察が受理したら、友人は、業務上横領罪(もしくは窃盗罪)となりますので、逮捕された上に、警察及び検察庁での事情聴取→最低でも20日間拘留→刑務所での留置(19か20歳であっても同じ)。

店側と拘留期間中までに示談が成立しなければ、数ヶ月以上、刑務所暮らしの犯罪歴ありの前科者リストへ記載され、生涯に渡りマークされ続けます。
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窃盗罪です。



横領罪は、自分の権限の中で私利私欲のために会社のものを使ってしまうことをいいます。
これは明らかに窃盗罪で、金額が500万円ともなると、裁判で実刑判決(つまり執行猶予がつかない)になる可能性もあります。
また、それを知っていながら止めなかったとしたら、幇助罪になる可能性もあります。

まず警察に逮捕されて取調べを受けます。2ヶ月くらい勾留されて、本人が全て罪を認めたとして調書が作成されて、今度は検察庁に行き、検察官から取調べを受けます。
そこで警察の調書と相違点がなければ起訴ということになり、裁判にかけられて刑が決まるという流れになります。

19歳でも裁判は行うでしょうし、犯行理由にもよりますが、1年~1年半は実刑判決になる可能性が高いと思われます。
もっとも裁判官ではないのでわかりませんし、取調べや検察側の出方や弁護人の腕にもよるので、執行猶予がついたり保護観察処分になったりする可能性もあります。

但し、被害総額を賠償するという申し出により、店側に被害届けを出さないで貰う「示談交渉」をして穏便に済ます方法もあります。
要は、誠意で謝罪し、損害金は全て賠償してきちんとした態度で反省を見せれば、たとえ裁判になっても情状酌量の余地はあると思われます。
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店の品物を盗んでいるのなら、窃盗罪です。


ドロボーです。

普通は店が被害届を出し、証拠があれば警察は逮捕します。
隠していれば家宅捜査も行われます。

有罪になる率は高いですし、被害額を全額弁償しないと刑が重くなります。
500万円なら刑務所行きもあります。
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その友人の年齢から察するにその商品を管理する、責任ある立場の人ではないでしょうね。


横領罪ではなく、窃盗罪ではないでしょうか。
金額が金額だけに、懲役ありかも・・・
全額弁済して告訴しないで貰った方がいいと思いますよ。
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