プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、パチンコ屋に他店のメダルをおよそ3000円分ほど持ち込み
遊戯し、本日再びその店に行ったところを店員に呼び止められました。
「明日もう一度親も交えて話をする」とのことだったので
今日は家に帰れたのですが、
このような場合は詐欺罪や窃盗罪として
逮捕・起訴されてしまうのでしょうか?
また、逮捕・起訴されてしまった場合には
どのような刑罰が言い渡される可能性があるのでしょうか?

備考
・私は初犯です。
・そのときの遊戯では勝っていません。
・まだ被害届けは出していないらしいです。

A 回答 (2件)

 A店のメダルを使って、B店で遊んだとします。


メダルはお店が貸し出しているもので、持ち出し禁止となっています。(風営法23条)
従いまして、A店から見ると窃盗罪が成立します。
またB店にお金を支払わず遊戯を行っていますので、詐欺罪となるでしょう。
http://www.e-pachinko.com/pdf/080131.pdf
お説教と出入り禁止で済めば良いですね。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。
メダルはオークションで落札したものなので
今回の場合は詐欺罪となってしまうのでしょうか。
未成年(18)である場合も同様の処分なのかが気になるところです。

お礼日時:2009/12/20 21:25

>逮捕・起訴されてしまうのでしょうか?



 そうならないように
お店側が、親も交えて話をするのでしょう

>また、逮捕・起訴されてしまった場合には
>どのような刑罰が言い渡される可能性があるのでしょうか?

 勝ち負けは、関係ありません
悪質性、回数、反省等が、参考になりますし
 裁判での裁判官、検事、弁護士にもよりますので
なんとも・・・

 でも、初犯で、反省して店へ弁済すれば
執行猶予くらい付きそうですが・・・
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。
自分の犯してしまった罪なので、明日きちんと謝罪し弁済してきます。

お礼日時:2009/12/20 19:31

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