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身体障害者福祉司の任用資格に必要な指定科目が
身体障害者福祉法で「厚生労働大臣が定める」とされていますが
具体的な指定科目は何か教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは。


身体障害者福祉法第12条第2号に基づく身体障害者福祉司任用資格指定科目に関するご質問ですね。
この指定科目は、昭和25年4月7日付け厚生省告示第82号「身体障害者福祉法第12条第2号の規定による社会福祉に関する科目」で定められており、以下のとおりです。
(注:昭和27年2月20日改正以来、何と半世紀以上に亘って改正がなされていません(ーー;)。)

1 社会事業概論、社会事業史、社会事業施設論、社会事業行政、社会事業の方法(ケースワーク、グループワーク、コミュニティーオーガニゼイション)
2 社会立法、社会政策、社会病理又は社会問題、社会調査、社会統計、社会衛生、精神衛生、身体障害者の心理、社会教育、職業指導、補装具知識

実際には、大学が上記に準拠した科目を設定し、それを履修することをもって指定科目の履修を済ませたとされます。
この詳細については、福祉系大学であれば、学科のホームページ上に必ずと言ってよいほど記載がありますから、確認なさって下さい。
また、既に類似科目を履修済である場合(一般の大学を含む)には、その科目が上記の指定科目に該当するか否かを、大学に必ず確認して下さい。
(科目名が類似していても、指定科目としての承認を受けていないことがありますので)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
一生懸命ネット検索しても出てこなかったので
半ば諦めていたんです。
とても嬉しいです。
助かりました!

お礼日時:2007/07/11 20:39

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