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先月父が亡くなり(母は3年前に死亡) 遺産分割をする事になりました。
相続人は 私(男)と妹です。
しかし 両親を引き取って介護をし 財産管理もしていた妹の提示した預金残高が想像以上に少なく 私は跡取りという事で実家の土地と家(2千万相当)生命保険金(300万)は相続する事になりましたが 預金は妹が3分の2を請求しているので300万ほどしか相続出来ないようです。
10年間空き家だった実家に 定年後は戻るつもりなので家のリフォーム等でも多額のお金がかかると思われます。
妹は 10年分の通帳 家計簿 介護記録等は提示していますが
巧妙な手口で親のお金を流用しているのではと思います。
その事を追求した所 妹の夫が「親の面倒をみてこその跡取りじゃないのか。家屋敷と生命保険金を相続出来るだけでも 感謝したらどうだ」と言い始め しまいには 「この分割で不満があるなら こちらは弁護士を立てる。銀行でも郵便局でも全部調べてもらって こちらに何の非も無い事を証明してもらう」とかなり怒りまくり 捺印前とは言え 分割協議書を破ってしまいました。
もし銀行や郵便局で調べて お金を流用した事実が出て来ず 妹が弁護士に分割を一任した場合 全遺産の半分を相続する・・・という事になってしまうのでしょうか。
この場合 跡取りである事や墓や仏壇を守って行く などと言う事は考慮してもらえないのでしょうか。

A 回答 (22件中21~22件)

まず 法廷相続は 互いに1/2づつです。


それと 分割協議の場に 相続人でない人(妹の夫)が
でてくると 無効になります。
相続人のみで話し合うのが 決まりです。
その人がその場に居て 決まった場合でも すべて無効になります。

ただ 亡くなられた方の 死亡時に所有されていた財産を分割することが目的の場で その後(相続確定後)のリフォーム代を考慮することはおかしな話です。

一番初めに妹ご夫妻に 介護の感謝の意を示すべきです。
ほんとに お金では 割り切れない苦労、労力がありますから
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この回答へのお礼

まあ介護と言っても 在宅介護だったのは2年ほどで殆どは病院でしたから 洗濯くらいじゃないですかね していた事は。
田舎の大きな家なので リフォームに1千万位はかかるんじゃないかと思ってます。
妹の夫は 最初は黙って聞いていたんですけどね。
一緒になって介護して来たという自負があるんでしょうね。

お礼日時:2007/07/12 10:46

現在の民法では跡取りというような概念はなく子は平等ですし、墓や仏壇は祭祀用財産ということで別になりますが、それを相続したからといって特に考慮されることはありません。


それよりも、妹さんが両親を引き取って介護をしていたということですのでその分遺産相続時に考慮して余分にもらえる可能性もありますので、折半で充分ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

やはり折半という事になりますか・・・
父が定年退職した時に 1千万の定期を作ったはずなんですが
それが見当たらないんですよ。
妹は父からは聞いていないし 見た事も無いと言うんですが
30年も経ってますが調べらられるんでしょうかね。

お礼日時:2007/07/12 10:40

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