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国会議員の選挙権は満20歳以上の日本国民にある、とされていますが、日本国民の定義を教えてください。日本国籍ということではありませんよね?

A 回答 (4件)

日本国籍を持っていること以外無いと思いますが。


憲法十条及び国籍法による。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2007/07/13 21:09

正しく"日本国籍"の有無により峻別されると言って差支えないでしょう。


それ故(2007年7/13)現時点ではツルネンマルテイ氏の如く、元外国籍で、日本帰化後、(参議院)議員として活躍されている人も含まれる訳です。
http://homepage2.nifty.com/yugatsuru/profile/top …

と同時に、国籍の有無は選挙権、被選挙権の効力と関って来ますから、「天皇並びに皇族は日本国民では有得ぬ」との解釈も法的には成立つ筈です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E6%97%8F
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2007/07/13 21:10

国籍法の定めるところによります。



http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2007/07/13 21:10

国籍を持つことです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2007/07/13 21:09

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