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私は現在就職活動中で失業保険の給付制限期間にいます。3ヶ月の給付制限がありますが、生活費が苦しくなってきたのでアルバイトをしようと思います。ハローワーク&過去の質問を見てもよく分からなかったので教えていただきたいのですが。。

1. 一日4時間以上の就労は基本手当の3割が支給されるのですか?逆に4時間未満であれば基本手当から減額されますか?

2. 週に何日までとか、就労日数に制限はありますか?また、一日に何時間までとか制限がありますか?

3. 受給期間もアルバイトってできるんですか?またできるとしたら給付制限期間中と同じ条件ですか?

以上、どうぞ宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

基本的に、所轄のハローワークに確認する事です(認定、判断はそのハローワークで行なうので他のハローワークでの事例は必ずしも該当するとはいえないから・・参考にはなるでしょうが)


・給付制限期間のアルバイトは可能です、雇用形態、時間、勤務日数について、どこまで可能か事前に確認して下さい
・給付期間中もアルバイトは可能ですが、制限期間より条件的にはきつくなりますから、事前にどこまでなら臨時的な就労・就職にならないか確認してからその範囲でバイトをして下さい
・どちらも、バイトをする前に確認する事、

以下参考に
・給付期間のバイトで、契約期間7日以上、週20時間以上、週4日以上で継続されている場合:臨時的な就労、就職と判断され失業給付の支給が停止される事があります→就業手当の支給になる(要件により)
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。制限期間中にアルバイトしようと考えていますのでハローワークで詳細を確認します。

お礼日時:2007/07/14 17:41

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