「取立てる」の意味がわかりません。
考えられるのは
(A)第3債務者の家に上がって財布に手を突っ込んでお金を取ってくる
(B)第3債務者の家に行って「お金払ってください」と口で請求する
の2つだと思うのですが
(A)は自力救済なのでダメだと思います。
とすると(B)と言うことになると思うのですが、
それならわざわざ民法366条、民事執行法155条で「取立てることができる」
なんて規定しなくてもいいと思うのです。
口で請求するだけなら条文がなくても出来るはずです。
民法366条、民事執行法155条というのは単なる注意的規定なのでしょうか?
「取立てる」という言葉には「腕力で取る」的な意味があるように思うのですが
自力救済は禁止されてますので、「口で請求する」しかないと思うのですが、
それだったら何で「取立てる」なんていう言葉を使ったのか、意味がわからないのです。
「請求することができる」と書くべきではないでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>口で請求するだけなら条文がなくても出来るはずです。
差押債権者(質権者)は、第三債務者の債権者ではありません。第三債務者の債権者は、あくまで差押債務者(質権設定者)です。
法が本来の債権者でない者に取立権を認めることにより、差押債権者(質権者)は第三債務者から直接、弁済を受領することができますし、第三債務者にとっても、それは有効な弁済となって、第三債務者が差押債務者(質権設定者)に対して負っている債務も消滅することになります。ですから単なる注意規定ではありません。
第三債務者が取立に応じない場合は、もちろん自力救済は禁止されていますから、差押債権者でしたら、第三債務者に対して取立訴訟を起こすことになります。
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