プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。
私は人材派遣の法人経営をしているものです。

私(代表者)の実親に業務管理として動いてもらって外注費として年間約100万円ほどを支払っています。近頃、少し忙しくなってきていて手伝ってもらってました。

でもこの外注費を給料手当で考えていけばよいか迷ってます。どちらで考えていけば有利なのか教えてください。

今までは外注費で処理していました。ちなみに経費として認められるんでしょうか?

実親とは別居生活で生計は別々です。

あと法人事業概況書の裏面に売上や仕入を記入するところの端に従事員数として人数を書く欄があるんですがこれは従業員の人数を書けばいいんでしょうか、それとも外注で動いていただいた人数も加算して記入するんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

お父さんが他に所得がある(給与所得や事業所得など)場合には、どちらが得なのかは難しいのですが、所得は無いもの(あっても年金所得)扶養や定率減税並びに基礎控除38万円(住民税は33万円)も度外視してお話しします。


外注費
法人が消費税の課税仕入として処理出来ます。100万円ということなので約5万円(本則課税の場合)納税が少なくなります。
お父さんは事業所得となりますので、青色申告をしていると控除額は10万円、よって90万に対して課税の対象で今年の税率だと所得税で45,000円、住民税で90,000円の納税です。
給料
お父さんは給与所得控除で最低65万円の控除がありますので35万の所得で、今年の税率だと所得税17,500円、住民税35,000円となります。ただし他に給与所得があれば給与所得控除のメリットが無い場合もあります。
課税取引ではない為、外注費とするより5万円(本則課税の場合)納税額が増えることになります。
あと給与月額によって源泉徴収事務も発生し源泉税の納付も考えないといけません。

>今までは外注費で処理していました。ちなみに経費として認められるんでしょうか?
請求書と領収書があれば外注取引として経費に落とせます。

あと従業員の数ですが、役員を含めた給与処理している方の人数となります。源泉税の納付書に記載する人数と同じです。
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この回答へのお礼

お世話になります。

内容不十分の中、推測し回答くださって感謝いたします。

やはり回答くださった内容を参考に考えるとしばらくは外注として従事していただくことに決めました。実親の所得はほかになく私が経営しているところのみなんです。
ついでをいうとお母さんなんですけどね(*^_^*)

あと概況書の件ですが、私が思っていたのは従事員数ってくらいだから外注で動いてる人や短期間アルバイトの人まですべての人数を加算しなくちゃいけないのか迷ってました。
人数の部分は源泉税処理をしている人数でよかったんですね。
疑問がとけました。(^v^)

このたびはありがとうございました。経理はまだ勉強中で何かとまた聞くことがあると思うんでお見かけ下さいましたらご指導よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/07/23 20:46

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