準・究極の選択

先日通販でビリーズブートキャンプを買いました。
市販のものをコピーするのは違法でバックアップは個人の自由と過去の類似質問の回答にかいてあったのですが、コピーとバックアップはどう違うのでしょうか?

私の扱いが良くないせいで一枚のディスクに傷が入ってしまいました。友人にやり方を聞いてバックアップの仕方を教わったのですが、人に売ったりするのではなく、こういう場合は違法なのか?と疑問になり、質問させていただきました。パソコンに詳しく無いのでコピーガードについても言葉しか分かりません。友人に教えてもらったソフトはパソコンに取り込んで焼く(DVDに)方法です。
コピーガードが付いているのでビリーは焼けないと過去の質問に書いてあったのですが、私の周りはビリーズブートキャンプのコピーを持っていたので焼けるんだと思うのですか、知識が無いものでコピーをしてもいいのか分かりません。

もう一つ質問です。
以前レンタルビデオ店でアルバイトをしていたのですが、その際一日では絶対に見れないだろ!っていう量を(10本位)当日で借りていくお客さんが居ました。(複数の方が)
バイトの仲間に聞いた所「皆焼くから当日で沢山借りるんだよ」と言われ、疑問でした。バイトの人らも皆毎回借りては焼いて・・としていたようで深く聞けませんでしたが、レンタルビデオ店でアルバイトをして、「この人も焼いてるな」って思われる人はかなりの数居てこのビリーズブートキャンプの質問と合わせて質問させてもらいました。

レンタルビデオ店で借りた場合コピーするのはいいのでしょうか?
コピーや焼くと言った似たような言葉だとわからないのですがバックアップとは何が違うのでしょうか?
バックアップも違法なのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 バックアップは「所有しているデータを保護のためにもう一つ作ること」コピーは「バックアップを含め、データ、情報をコピーすること」だと思います。


 コピー、バックアップに関しては「個人の使用に限る複製は合法」です。例えば、レンタルショップで音楽CDを借りてきてカセットなどにコピーし、プレイヤーで聞くことは合法です。それと同じことでビデオを借りてきてコピーしても個人で使用する限り違法ではありません。
 本来DVDのコピーも「個人の使用に限って」のコピーは本来合法ですが、現状、コピーしたものがネットなどに流出していますので、著作権保護のためにコピーガードをつけなければならなくなってしまっています。著作者に不利益を与える可能性がある場合(本来であれば買うであろう赤の他人にデータを渡すなど)は違法になることが多いと思います。レンタルCDは著作権料を払っていますので問題ないはずです。
 バックアップは例えば自分で音楽を作成してその結果を保存することです。その作った音楽を複製して友人に渡したものはコピーです。
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初心者でもPC関連の月刊誌などで、DVDコピー特集みたいなのを頻繁に見かけますの、それを参考にすると良いとおもいます。



コピーガードをはずす事は私的利用でもほとんどの場合で違法です。
レンタルCDは先に回答されてるように、コピーされる事を見込んだ著作権料も含まれているので合法です。

バックアップとコピーの違い
に関しては私はわかりません;;
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レンタルビデオ屋さんにおいてあるようなDVDのコピーは、私的利用の範囲であってもほとんどのケースが違法ですよ。



というのも、少なくともここ数年で発売されるDVDにはだいたい何らかのコピーガード機能がついています。
これは法文上「技術的保護手段」といって、それを回避してコピーないしバックアップをすることは、私的使用(著作権法31条1項柱書)の範囲を超えるものとして、著作権侵害となります(同条同項2号)。
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今年7月1日著作権法が改正施行されたようです。



参考URL:http://www.cric.or.jp/
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 市販のソフトウェアで、合法・違法のぎりぎりの所でコ


ピーガードをはずしてコピーするソフトが販売されて
います。それを利用すれば、コピーガードをはずしてコピ
ーできますが、ソフトを提供する販売業者の違法性はさて
おき、コピーガードをはずしてコピーする行為は明確に
違法行為です。ですので 基本的には、コピーガードをは
ずしてコピーすることはすべて違法です。ただ個人でする
分には、発覚しにくいというにすぎません。

 レンタルビデオ屋さんで働いていた経験についてはなん
ともいえません。何十枚借りようと、それは借りたにすぎ
ず、コピーしているところをあなたが見たわけではないでしょ?
最初の数分だけ見て、いらないからあとはみないという利
用の仕方をしているかもしれません。
 ですのでレンタルビデオやさんで借りたものでも、コピ
ーガードをはずしてコピーすることは違法です。
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レンタル用のものを複製して後で見る。

これはレンタル店で禁止されていることがあります。
コピーガードがかかっているDVDをバックアップする際は、コピーガードを外してコピーするのはバックアップ要素より配布要素が強いので違法になる場合がある。コピーガードごと複製する分には問題ありません。
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バックアップもコピーも焼くのも、基本的には有形的再製である複製にあたりますので、著作権法21条に違反する犯罪となります。



ただ、当該著作物がプログラムの著作物の場合はバックアップが許されています(著作権法47条の2第1項)。

プログラムの著作物に当たらない場合、特にビリーズブートキャンプやアダルトの場合は映像の著作物といっていいかと思いますが、私的複製が許される場合のみ違法とはなりません(著作権法30条)

もっとも、この著作権法30条には1項2号でコピーガードなどがしてあるものについては私的であっても複製は許されません。

>コピーとバックアップはどう違うのでしょうか?

という質問については対象がプログラムか否か、で違いが生じると思います。

もっとも、この著作権法30条には1項2号でコピーガードなどがしてあるものについては私的であっても複製は許されません。
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定義的な言葉の違いは詳しくはわかりませんが、



バックアップの前提は自分がバックアップするものの本体を持っていて、普段使用するため、または何かあったときのためにコピーしておくこと



たんにコピーするのは著作権などの問題で犯罪でしょう。

ただ、コピーガードをはずすこと自体が犯罪に当たるということを聞いたことがあります。
これだとバックアップでも犯罪になってしまうと思いますが。

あと、レンタルビデオは当然複製は禁止ですよ!!
CDだってレンタルをコピーすることは禁止ですし、
まぁ、CDはみんなやっちゃってるとおもいますけど・・・
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