
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>(1)このような場合まず6万4千は正しいのでしょうか。
年の途中で退職された場合は、通常正しくありません。去年の源泉徴収票で(手元に無ければ元の勤務先に頼めば必ず再発行してくれます)、今からでも確定申告すれば(国税庁のHPから出来ます)正しい金額に訂正されます。既に支払っていれば還付されます。
>(2)そして支払い能力がない場合どうしたらよいのでしょうか。
単純にいうと、請求書を放っておくより仕方ががないでしょう。問題はその結果どうなるかでしょう。質問者さんが無資産なら、自治体は手のうちようがないでしょう。質問者さんに無資産(銀行預金、持ち家、自家用車など)があれば、差し押さえて来るでしょう。税金の滞納については、裁判無しに差し押さえできるのです。
差し押さえたとしても、何も変わりません。問題は競売にかけられたときです。持ち家なら強制退去もありえます。
一度、お住まいの自治体に行かれて相談されてはどうでしょう。何らかの救済策が用意されていると私は思います。
No.5
- 回答日時:
市都民税、毎月の金額がそれですか?
だとしたら、納付書による支払いは1期~4期の4分割なので、つまり1期分は給与天引きでいう3ヶ月分なので、1回につき19万2千円の支払いですよね。
市都民税は、平成18年の収入に対して、平成19年6月から平成20年5月までの期間に支払います。
去年の年収が高く、控除が少なければ、その金額が正しいこともあります。
「今は、仕事を退職して収入が無いから、支払い能力がない」と役所に言っても、免税にはできません。後払い方式の住民税の金額分だけ余裕をみていなかった貴方が悪い、と言われかねません。支払う意思を示すと、分割払いの回数を多くし、1回の支払い金額を減らしてもらえるかもしれませんが。
No.4
- 回答日時:
他の方も書いておられますが、住民税というのは前年の所得で決まるものです。
言い換えれば後払い納税ですね。所得税が予定納税で年末に調整するのに比べ対極に位置します。よって前年に収入がなければ、当年に収入があっても課税されませんし、逆に前年に収入があれば、当年に収入がなくても課税されます。
質問者様の場合、退職前の収入により算定されたのが今回の税額。税額の基礎は昨年にあって、ただ支払だけ後払いとして今年になっただけですので、額として不自然な点はありません。来年は、今年全く収入がないのであれば、当然収入がない状態での課税(均等割のみ)になるでしょう。
実のところ退職される方は質問者様同様、退職翌年の住民税に負担感を持つ方は多いです。支払いについても同種の相談は多数あるかと思いますので、役所の納税担当部署にご相談ください。
ちなみに多くの方は、退職金の一部を充てていると聞いています。その年限りのことですから。

No.2
- 回答日時:
住民税は、前年の年収によって決まっていますから(後払い)、今年収が無いからといって免除にはなりません、
月6万4千円の住民税なら結構いい給与貰っていたんじゃないんですか。
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