今、働いている会社は、定時が8時20分から17時です。(12時から13時は昼休憩)
完全週休2日で月給制です。
業務多忙に付き、土曜日の出勤依頼がありました。
その場合、25%増しの休日出勤手当てが支給されています。
例えば、この土曜日に出勤した際に定時の17時を越えて19時まで仕事をしたとした場合、17時を超えて19時までの2時間に対しては、通常の賃金に休日出勤分として25%増と更に時間外手当ての25%が支払われるのでしょうか?
それとも、休日出勤分として25%増のみが法律で決められているのですか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>業務多忙に付き、土曜日の出勤依頼がありました。
その場合、25%増しの休日出勤手当てが支給されています。法律上この場合(週1日の休日以外の休日ー法定外休日と言います)休日出勤手当(割増賃金)の支払いは必要ありません。普通(法定)休日割増は35%増しなのですが、この会社は25%増しを任意に支払っていると言うことになります。
>例えば、この土曜日に出勤した際に定時の17時を越えて19時まで仕事をしたとした場合、17時を超えて19時までの2時間に対しては、通常の賃金に休日出勤分として25%増と更に時間外手当ての25%が支払われるのでしょうか?
この場合法律上はこの会社の週の労働時間は所定労働時間「7時間40分」×6日=46時間となりますので週の法定労働時間40時間をオーバーした6時間と土曜日に所定労働時間を超えた2時間を足した8時間について25%増しを払えば良いことになります。
>それとも、休日出勤分として25%増のみが法律で決められているのですか?
会社が上記の法定割増より多く、土曜出勤の19時までの労働時間即ち9時間40分に対して25%増しを払うことにしていれば、それはそれで良いことになります。
なお、所定労働時間を超えた時間分については当然100%の賃金が支払われることが前提ですので念のため。
ちょっとわかりにくいですか。わかりにくかったら補足質問してください。
つまり、私の会社は法的に問題のない賃金支払をしていると言うことで宜しいのでしょうか?
ついでの言っては、あれですが、休日出勤をしてその数日後に有給休暇を申請した際に「この間の休日出勤の代休で処理します」と言うようなことを以前に言われた事があります。
会社は、人件費を支払いたくないのでそう言ったようでした。
それは、法的に問題ないのでしょうか?
こちらが、それを了承すれば問題ないと思ったのですが・・・
あと、もう2つ聞かせてください。
賞与支給後1月以内に退職したものには、最大賞与1/2の返還請求をする事がある。と社内規定に書かれています。
これは、違法ではないのでしょうか?
また、以前は退職が決まってから残った有給を全て消化して退職させていたのですが、数年前から退職決定後に残った有給の消化を認めないと言ってます。これも違法だと思うのですがどうなのでしょうか?
お手数ですが教えていただけませんでしょうか。
No.2
- 回答日時:
法定休日(週1日)ではない休日の出勤は8時間を越えても深夜にならなければ25%増しのままです
労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
(37条参照)
労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
http://www.houko.com/00/02/H06/005.HTM#top
No.1
- 回答日時:
休日出勤と時間外労働というのは同じ性質なので
競合しても休日割増分だけ適応のようです。
深夜労働はまた別なので、休日+深夜で60%増し
になるようです。
念のために。休日出勤は25%増しでなく、
35%増しのはずなのですが・・・。
参考URL:http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou1 …
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