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ヴェストファーレン条約と国際法の関連性が分かりません。
自分でも調べてみたのですが難しいことばかり書いてあってそもそもどういう条約なのかも分かりません。
教えてください!!

A 回答 (3件)

ウェストファリア条約以前のヨーロッパ社会は、ローマ教皇と神聖ローマ皇帝を頂点として、その下に国王や領主が存在していました。

しかし、国王の力が増大したこととローマ教皇と神聖ローマ皇帝の権力を否定していたプロテスタント(カルヴァン派)が三十年戦争で勝利したことで、これらの権力が弱体化しました。これにより、他のどんな権力からも支配されず、自国領域内を排他的に統治する権利を持つ主権国家が独立して存在する国際社会が西ヨーロッパという限られた地域に誕生しました。

国際法の性質として国家同士が対等な関係であることとその条約を守れる権力を保持していること(国内をまとめることができること)が重要です(19世紀の日本、清、トルコは半主権国家といった扱いで例外ですし、20世紀半ば過ぎまで多くの国には対外主権がありませんでしたが。)。そのため、主権国家が確認され、国家は平等であると認められたウェストファリア条約は国際法誕生にとって重要だったといわれています。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。

ちなみに、どうして日本と清とトルコだけは半主権国家なんですか?
それと、半主権国家とは?

もし気が向いたら教えてください。

お礼日時:2007/08/08 22:40

No1です。

紛らわしい書き方をしました。すみません。
ウェストファリア条約とはヴェストファーレン条約のラテン語読みです。説明を書き忘れてしまいました。
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No1です。

お礼ありがとうございます。

>どうして日本と清とトルコだけは半主権国家なんですか?
欧米以外の国の中ではこれらの国の文明程度が比較的進んでいたことなどから、他の植民地と同じようには扱えない、かといって民主主義も資本主義も発展していない国家を主権国家として認めて自分達と同じようにも扱えないということで半主権国家という概念を作り出したようです。

半主権国家を定義するのも難しいのですが、条約を結ぶことはできるものの(植民地は条約を結ぶこと自体ができない)、不平等条約を結ばされ、不利な扱いを受ける国家という理解で良いと思います。

例えば日米修好通商条約で領事裁判権がアメリカに認められました(同等である主権国家間ではまず認められることはありません)。
裁判制度が両国間で違うものだったからです。大名行列を横切っただけで死刑になる、裁きが一方的なもので弁護権が認められない。欧米としては日本の法や裁判制度ではなく自国の法や裁判制度で裁くようにできなければ安心できないわけです。国の文化が大きく違うとこのような不都合が起こります(欧米が自分勝手といってしまえばそれまでなのですが、国力は欧米の方があったので無理も通りました。)。
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