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会社の謄本がコンピューター化され、履歴事項証明書という種類のものがあります。その役員欄のことですが教えていただけないでしょうか?
代表取締役一人と取締役3人が載っているのですが全員平成15年10月3日で退任となっていて登記日が平成18年12月5日となっていて、さらに退任した全員が平成18年10月3日に就任で登記日が平成18年12月5日となっています。これはどういったことをあらわしているのでしょうか?
本人たちは自分たちはずーと就任しつづけていると思っているようですが。

A 回答 (2件)

簡単に考えて、


(1)役員の変更が無く、登記を忘れていた。
(2)そして気づいた時に登記を行なった。
(3)その手続きを行ったのは顧問契約している司法書士や知識のある事務員が役員の了承を得ず、または簡単な了承の元、手続きを行った、
ということではないでしょうか?

もう設立できなくなった有限会社、あまり知られていない合資会社・合名会社・合同会社は基本的に役員の任期がありません。しかし株式会社の役員には任期があり、手続きを怠ると罰金のような処分を裁判所から受けたり、会社を解散させられることがあります。また許認可の必要な会社の許認可の更新には登記事項証明書(現在・履歴など、コンピュータ化前は登記簿謄本や抄本)が必要になるので、忘れていてあわてて登記することもあります。

x1の従兄弟の経営する会社の許認可を手伝った時に分かれた奥さんが役員や出資者として残っていて面倒であったことがあります。役員変更などは他の増資登記や役員の住所変更などと同時に登記すると安くなったりするのであわせて登記することもあるので、いろいろな要素から、役員の就退任をしたということでしょう。

役員の任期満了で再度就任することを、重任と言うこともあります。このような場合に質問のように退任と就任が同日ととなります。
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この回答へのお礼

さっそく参考にさせていただきました。行政機関に提出する書類に添付しなければならず、この状態で有効なのか否なのか判断ができずにいました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/07 10:08

1.定款による取締役の任期の定めが3年となっている(?)か、あるいは登記法上で登記事項を放置したまま3年超過で何かのペナルティ(休眠会社扱い)がある。


2.H18年までの登記事項が一切更新されないままで放置されていたが、銀行融資なり公的申請等何か登記事項の更新の必然性が起きた。
3.形式上は直近の株主総会が平成18年10月3日に開催された事になっている。株主総会で取締役計4人が選任され、その後取締役会で1名の代取が選任された、という議事録(少なくともその旨の書類ができている)と代取の印鑑証明他手続書類で登記事項変更の申請がなされた。
4.H18.10.3時点で同一役員で退任・新任の更新登記を行った。(本人は継続就任しているつもりでも、法的には当初任期到来で当然に退任し、新たに株主総会の承認で取締役に就任する)
5.相前後して、遡って3年前の時点でも同様の役員更新登記がなされた。

というのが実態ではないかと推測します。
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この回答へのお礼

さっそく参考にさせていただきました。行政機関に提出する書類に添付しなければならず、この状態で有効なのか否なのか判断ができずにいました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/07 10:08

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