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いま、自主映画の台本を書いています。そこで質問なのですが、初犯の殺人罪で懲役は何年ぐらいなのでしょうか?状況は、やくざが依頼された殺人を引き受けたというものです。刑務所で態度が良ければ実際には何年ぐらいで出れるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

映画の台本用ということなのでお答えします。

組関係者が職業として、報酬を得ていわゆる殺し屋を請け負って一般市民に対して実行した場合と受け止めましたが1人殺害した場合は、今までの裁判例からおおむね懲役18~20年。2名以上殺害の場合は無期刑か死刑です。1人殺害でも残虐な殺人方法をとれば無期懲役まで有り得ますがそうではない方法と推定しました。仮釈放は刑法第28条に規定されていて刑期の3分の1経過後可能ですが,実際には、懲役20年だとおおむね18年経過後あたりです。
政府刊行物の「犯罪白書」に刑期とか仮釈放のデータが出てるので参考にしてください。図書館にもあります。
ただし、遺族感情が非常に悪い場合は真面目にしていても仮釈放から遠ざかります。また、組から離脱(足を洗って、組家業を辞めてかたぎになる。)しないと仮釈放はもらえません。台本では組家業として実行したので、釈放になれば、一般的には組の幹部に登用されるとか出世があるので、実際に離脱できるか、台本上注意してください。組の家業で服役した場合は、服役者家族の生活費を組が支出している場合が多いので、簡単には組から離脱できません。初犯でも組関係者は、初犯の刑務所ではなく、何度も刑務所に入っている人が入る累犯施設に入れられるので、台本書くときは注意してください。
蛇足ですが、犯罪白書によると、昨年春に刑務所の法律が大幅に改正になり、面会その他大きく変わったそうなので、このことも留意したらよいと思います。どうぞ、良い脚本を書いてください。
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この回答へのお礼

非常に細かい所まで行き届いたコメントありがとうございました。
自分が調べただけでは、気づかない点まで多数記載されていて、
大変参考になりました。

ADATARAさんは大変詳しいようなので、もう少し甘えさしていただいてもよろしいでしょうか?
殺人を犯して、仮釈放でもいいので8年~10年で刑務所から出てくる状況を作りたいのですが、可能でしょうか?
被害者はやくざでもいいです。
加害者が少年の場合でもいいのですが・・。
ちなみに少年法の適用は18歳以下ですよね。
(昨今、少年法が変わったとか聞きますが、台本の時代設定は細かくは設定していませんので、どの時(10年以内くらいなら)の法律でも構いません。)

よろしければご回答よろしくおねがいします。

お礼日時:2007/08/03 01:56

rtyuiさん、補足して回答します。

8~10年の刑に設定するためには、(1)被害者に相応の責任があること(例えば、被害者が加害者自身又はその家族を迫害していたとか)(2)「傷害致死」のように殺意はなかったが、結果として殺すことになった(喧嘩しているうちに相手を殺した)又は(3)加害者が複数いて、全体の責任を分割して受けた、の3つが考えられます。観客の立場なら(1)の方が受けるかも。加害者が少年の場合は家庭裁判所から検察庁への「逆送」により、16歳以上20歳未満の少年でも懲役受刑者になる場合があります。そのデータは犯罪白書に掲載されています。
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この回答へのお礼

ほんとうに何度もありがとうございました。
ものすごく参考になりました。
法律が関係するストーリーは難しいとは思っていたのですが
具体的に教えていただき、萎縮すると同時に次の調べ事への
糸口になったように思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/03 17:48

補足ですが、組関係者は組を離脱するだけでなく、自らの意思で抜けなければ仮釈は無いそうです。


つまり、破門状じゃ仮釈はもらえないということだそうです。
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この回答へのお礼

う~ん、なるほど!!
やはり、深く反省をしてなければいけないということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/03 17:43

参考意見です。


恐らく下記が目安ではないかと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

殺された相手がやくざと一般人ではまた異なります。

相手がやくざの場合は約10年、
一般人の場合、15年~18年、
仮釈放は8年程度
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、相手によっても違うんですね。
大変、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/03 01:37

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