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来年の2月まで契約がある賃貸マンションに住んでおりますが、今月(8月)大家さんから、次回の契約をしないで出て行って欲しいと管理会社を通し連絡がありました。理由は娘さんがご結婚し、新居として使用するためだそうです。来月第二子が産まれるので、それに伴い模様替えをし、家具も現在の住まいに合わせて購入したばかりです。実際すぐの引越しは金銭的にも困難なのですが、書面には引越しの日取りが決まり次第連絡するようにとありました。今まで家賃の滞納などは一度もありません。6ヶ月前の通告なら、こちらは立ち退き料を請求できないのでしょうか?こちらとしては新生児を連れての引越しが大変だと思われるので、敷金の全額返金、新居への引越し費用の請求ができればと思います。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

相場は家賃何ヶ月分と言うより、敷金、礼金等の諸費用一切の返還、引越しにかかわる一切の費用負担あたりが、具体的な落としどころです。


精神的慰謝料などという話までは、普通はしません。気持ちよく交渉ができれば、色を付けてもらえるかもしれません。また、もめても、後味が悪いだけなので、お勧めしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大家さんとは仲良くさせていただいているので、なるべく気持ちよく交渉ができればと思います。

お礼日時:2007/08/09 13:12

大家してます



・そのまま住み続ける権利が有ります

・出て行くならそのまま住んでいれば出費しないで済んだ費用と迷惑料を要求できます

・新居の仲介料
・新居の礼金
・引っ越し代
・敷金の全額返還(新居の敷金に充当してください)
・迷惑料(新居探しの手間や転居に伴う各種負担の補償)

・家具の負担は無理でしょう

・「それに伴い模様替えをし、」...内容によっては請求できます

>理由は娘さんがご結婚し、新居として使用するためだそうです。
>6ヶ月前の通告なら、

どちらも関係なし

普通はひっくりまとめて家賃の6-10ヶ月分で双方が妥協する事が多いそうです

「余計な手間は掛かったが損はしなかったしまあいいか・・・」くらいな所での話し合いでしょうね

嫌ならいつまででもそこに住めます
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 13:14

大家のほうから賃貸契約を解消するには正当な理由が必要ですが、今では自分で使用する(家族が使用する)というだけでは正当理由とは認められなくなっています。


もちろん立退き料を払う払わないは大家の自由ですが、上記の通りそれだけの理由では賃貸契約解除の正当理由とは認められないので、納得できるまで出てゆく必要はありませんので、契約を解除するのなら立退き料をもらいたいと請求し、出さないといわれれば退去を拒否すればいいことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。借りてる側が不利なのかと思っていたので、交渉できる事がわかり安心しました。

お礼日時:2007/08/09 13:17

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