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現在、学校の論文で検察審査会について書いているのですが、
検察審査会の問題点について、他の人からの意見を聞こうと思いまして
書き込みしました。
検察審査会の問題点についてご存知の方は返答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 やはり、強制力のないことが問題でしょうね。

せっかく11人が集まって文殊の知恵を絞っても、検察官にあっさり一蹴されてしまっては・・・。外国の陪臣制度をまねた物でしょうけど、なんとも中途半端な出来に仕上がってます・・・。これからに期待しましょう。
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検察審査会は、検察官がその議決に拘束される制度になっていないため、審査の議決がそのまま、反映することが少ないので、改めるとともに、検察官から審査会に意見を求めたり、証拠調べを請求できるようにするなど、審査会のしくみを改編することも必要である。


 また、不起訴不当・起訴相当の議決はあるが、起訴不当・不起訴相当の議決を行うことにはなっていないので、検討する必要がある。
 なお、
http://www.tip.ne.jp/saiban/hiroba/17.htm
には、不起訴相当のときでも、申立て人は、理由がわからないシステムになっていることになっている点も挙げられています。

   
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それでは感じる問題点を端的に。



1.権限の弱さ
2.周知不徹底(諸外国の陪審員制に比べ)
3.上と関連しますが、それに伴う社会的な責任度の欠落

あえて端的に書いています、
あとの肉付けはご自分のことばでまとめると良いでしょう。
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