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「通級制の弾力化」について質問です。

2006年3月 学校教育法施行規則の一部改正 (同年4月施行)いわゆる「通級制の弾力化」が行われた。

特別支援教育に関する記事でよく見かけますが、「通級制の弾力化」とは具体的にはどういうことなのでしょうか?
教えてくださると嬉しいです。

また、特別支援教育事態が曖昧でわかりづらいです。
よく「特別支援教育によって障害児と健常児の交流が増える」などと言われますが、このあたりもどなたか回答していただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

1.「通級制の弾力化」とは具体的にはどういうことなのでしょうか?



心障学級(特殊学級などという人もいました)については、固定的に在籍する対象となる児童と、普通学級に在籍しながら通級をする児童の2種類がありました。そして、通級については、最低でも週1時間(年間35時間)は通級することが、いわば義務づけられていました。しかし、LDやADHDの児童の場合、それほどたくさんの時間を通級に費やさなくても、指導の効果が期待できる(或いは逆に、たくさんの時間通級することが本人のためにならない)場合もある、ということで、この最低限の時間枠を緩和したのが「通級制の弾力化」です。具体的には、LDやADHDの児童については月に1回程度(年間10回程度)の通級も認めましょう、ということになったのです。

で、話は少し戻りますが、そのためにはLDやADHDを通級対象として、きちんと法的に規定する必要があります。従来の学校教育法施行規則では、LDやADHDは、具体的な対象となる障害として定義されておらず、「その他心身に故障のある者」という枠で一括されていました。そのために、通級時間も他の障害児童と分けられなかったのです。これをLD・ADHDという具体的な障害として定義し、その対象児童については月1回程度の通級も認める、というように障害の内容や程度に応じた通級時数の違いを認めることにしたわけです。

2.特別支援教育事態が曖昧でわかりづらい
その通りです。一応、基本的な理念を言うと、「子供は誰もが等しく教育を受ける権利を持っている。しかし、一人一人の子供を見ると、何らかの障害や個性によって、他の子供と同じ環境や状況では、十分に理解し、発達することが難しい場合もある。そうした子供については、個性に応じたサポートを十分にすることで、他の子ども達と等しく教育を受けさせ、理解・発達ができるようにしよう」というものです。

つまり、従来の、障害を克服する事に重点をおいた教育から、特別な支援体制を整えることによって、普通学級の子ども達と等しく教育を受ける権利を保障していきましょう、という、いわば発想の逆転?が特別支援教育の考え方なのです。

アメリカなどでは、この考え方が本当に実現している自治体も多くて、何らかの障害を持った子ども達は、普通教室で他の児童と同じく授業を受けています。ただし、その子達については、専任のサポートが付いたり、特別な機器が導入(文章の入力をサポートするPCなど)されたりして、障害のある子が、健常児と同じ環境で学べる支援がされています。

ところが、日本の場合、そのために必要な膨大な予算の保証が何一つされていません。障害に応じたサポートをするための人的・物的資源、施設整備も足りません。結局の所、従来の盲・聾・養護学校を廃止・縮小するだけで、在籍や通級によって受けられた障害に応じた教育も受けられなくなるのではないか、という声が現場からは上がっています。私もそう思います。
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