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自転車通勤の際、車と接触し、その際の労災は通勤費を別にしはらっているのだから認めないと
これからも通勤費をしはらっているのだから認められないからと、
それでも自転車でというならそれを承知しなさいと口頭で言われました
それから約1年後、即日解雇されました
解雇予告手当ての通勤費分を引かれて振り込まれました
会社での言い分は、私が自転車通勤だったから支払わない
あなたは法律違反を犯していたのだと

私の言い分は、少しでもお金を節約したく、自転車で片道30分もかけて通勤していました
充分正規の通勤費をもらえる距離だとおもっています

会社の言い分は認められるものですか?

それと、未払いの賃金が11日分のところを10日分しか振り込まれず
1日分を請求しているのですが、支払う気はないみたいです

上記2件の合計額は15000円程度です
訴訟を起こすには、少額で、異議を申し立てられたら本来の額を越してしまいそうです
泣き寝入りしないとならないのでしょうか。。

A 回答 (3件)

>その際の労災は通勤費を別にしはらっているのだから認めないと



意味が分かりません。
通勤手当の支払いと労災の認定は関係ありません。
だいいち労災保険給付の認定は労働基準監督署が行うもので、
会社が決定するものではありません。
いわゆる「労災かくし」が疑われます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …


>あなたは法律違反を犯していたのだと

この意味も分かりません。
会社側は、「自転車通勤をしていたとは知らなかった。だまされた」という形にもっていきたいということなのでしょうか。
実際にそうなら確かに刑法違反(詐欺罪)になりますが、入社時から伝えてあるということなので、それはおかしな話になります。
いったい何の法律違反を犯したというのでしょうか。
その辺りはお聞きになりましたか?


>私の言い分は、少しでもお金を節約したく、自転車で片道30分もかけて通勤していました
>充分正規の通勤費をもらえる距離だとおもっています

これは就業規則、賃金規定、雇用契約書などの規定によります。
通勤手当は支給を義務付けられたものではありませんので、契約によらず当然にもらえるとは限りません。
(通勤手当には、非課税という大きな利点があるので、実際にはほとんどの企業が採用していますが)
「実費のみ支給」ということであれば、もらえるとは限りませんし、
「実際の費用に関わりなく支給」となっていれば当然にもらえます。

ただし、支給の形態にもよりますが、賃金の一部をなすと労働者が認識していたような場合、
合理的な理由なく突然カットするというのは認められないと思います。
ましてや、
>これからも通勤費をしはらっているのだから認められないからと、
と言っているわけですから、自転車通勤を認めた上で通勤手当の支払いを約束しているとも受け取れます。


>訴訟を起こすには、少額で、異議を申し立てられたら本来の額を越してしまいそうです
>泣き寝入りしないとならないのでしょうか。

労働基準監督署には行かれましたか?
警察組織なので強制的な支払いをさせることはできませんが(それは裁判所の権限になります)、
法的なことや労災保険については何かと相談に乗ってくれるはずです。
当然のことながら無料です。

また、確実に裁判で勝てるだけの証拠を揃えられるなら、少額訴訟等も有効かと思います。
普通の会社であれば、わざわざ訴訟費用を引き上げて、さらに裁判を長期化させたくはないと考えるでしょうから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
請求を出したら、認めてくれました
まだ入金はありませんが、一段落です

労災隠しに該当するかもしれませんが、
これ以上かかわるのも嫌な思いをしそうなので
認めてもらった事で満足しました

この上司は、給与の諸手当をごまかして多めにもらっているので、
税務署に言いつけようかとも思いましたが
逆恨みされてもイヤかなと考え中です

でも、労災について勉強になりました
どうもありがとうございました

お礼日時:2007/08/22 00:18

そもそも、自動車通勤を認めている会社などでは距離に応じて交通費(ガソリン代)を支給している場合もありますが、通常は実費請求ですよね?


貴方が公共交通機関を使って通勤していると会社に偽って交通費の支給を受け、自分勝手に節約という名目で自転車通勤しているのであれば非は貴方の方にあります。
労災も当然降りませんし、会社にばれたら手当は貰えなくなって当然です。
貴方の行った行為は交通費の不正受給であり、本来であれば会社は貴方が不正を開始した時までさかのぼって返還請求することができます。
貴方はたった1日分の給料の未支給と出るはずもない交通費不払いで書き込みをされていますが、会社からもっと多額な不正受給分の返還請求されないだけよいと考えた方がいいと思います。

この回答への補足

入社時の面接で、口頭で自転車できますので、雨の日の際は通勤費をくださいと申し出たところ、入社時の条件の中に1か月分の通勤費分が含まれていたので、会社は承知してしはらってくれていたのですが
それでも、不正受給になってしまうのでしょうか?

補足日時:2007/08/19 13:52
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この回答へのお礼

会社には偽わっておらず、入社当時から言っています
その上で、会社は交通費を支払ってくれていたので
それに甘んじておりましたが不正になってしまうのでしょうか?

その自転車で毎日の外出時の業務をこなしていましたので、それは会社も承知していましたが、不正受給になってしまうのですか。。。

解雇になったとたんに、法律違反だといわれても納得ができなかったのですが、、、

ありがとうございました

お礼日時:2007/08/19 12:27

会社の通勤費の規定がどのようになっていたのかがわからないのでなんともいえませんが、実際にかかる費用ではなく距離で決められているのなら問題はありませんが、実費支払であれば通勤費をもらいながら自転車で通勤していたのならルール違反ということになります。


支払われた賃金が足りないというのなら労働基準監督署に相談してみる方法はありますが、それでも支払われなければ訴訟を起こすしかありません。
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この回答へのお礼

雨の日等、用事がある時等、正規の交通機関を使っていたのですが
ルール違反になってしまうのですか。。

賃金未払い分は、訴訟にするには少額すぎて、逆にお金がかかってしまいそうですね

お礼日時:2007/08/19 12:19

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