映画のエンドロール観る派?観ない派?

コンピュータソフトウェアを保護するために、特許と著作権を使い分ける判断基準を明確にできずに悩んでいます。著作権でソフトウェアを保護するといっても、違法コピーを排除する程度しか思い付きません。古谷栄男著「知って得するソフトウェア特許・著作権」P72に1例だけ載っていますが、もっと例が欲しいところです。そこで、次の例を挙げて質問します。
例)A社は、画面内でチワワ犬キャラが先生役をする、算数ソフトウェアBを開発したとします。従来、人間や動物キャラが先生役をする教育ソフトウェアは存在しなかったとします。
質問1)A社が、人間や動物キャラが教えるというユーザインターフェース(UI)を特許取得しようとするのは、現実的でしょうか(知財に強いIT企業では出願するでしょうか)? またこのUIの技術レベルは、特許取得できたとしても、弱い(無効審判や情報提供で逆転取り消しされかねない)でしょうか?
質問2)A社が、特許出願せず、著作権で類似品を排除しようとした場合に、どんな他者ソフトウェアまで、著作権侵害したと判断して良いでしょうか? 例えば、チワワ犬キャラの国語ソフト、またブルドックの算数ソフトを排除できそうですか?

2週間程度で、すっきりさせてくれる回答が得られましたら幸いです。

A 回答 (2件)

No.1と同じで、特許にはできず、著作権に頼るしかなさそうですね。


特許法では、キャラクタデザインは対象になりません。
物理的・化学的な自然法則を利用した技術的な思想である事が要件だからです。

意匠法が頭をよぎったのですが、ハズレでしょうねぇ。
見識者がいらっしゃれば、ぜひ見解を頂きたいと思います。

因みに、意匠法では物品の意匠が保護対象ですが、物品の一部に表示される画像の意匠も保護対象になります。
でも、物品(携帯電話)がなきゃ、その物品の一部に表示される画像とは言えないし、『その機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。』ので、単にキャラクタデザインだと対象にはならないです。
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この回答へのお礼

有難うございました。数日振りにすっきりしました。これで、前に進められます。

お礼日時:2007/08/26 07:20

1) 特許は、新しい「技術」に対して付与されるものです。

「人間や動物キャラが教える」というのは技術ではありませんので、それ自体に対して特許が付与されることはありません。また、UI自体も技術ではないので特許は付与されません。「人間や動物キャラが教えるというユーザインターフェース」をコンピュータで実現するために何らかの新しいメモリやプロセッサの使用の仕方やデータ構造を開発した場合は、それに対しては特許は付与され得ます。逆にいえば、そのような特許を取得しても、別の方法で「人間や動物キャラが教えるというユーザインターフェース」を実現したものに対しては権利範囲は及びません。

2) 著作権侵害は、あくまでも「複製」により生じるものですから、他社が独自に同じようなUIを開発した場合は、たとえ結果的に殆ど同一のものになったとしても、著作権の効力は及びません。
 また、たとえ貴社のUIに着想を得て他社が同様のチワワ犬キャラの国語ソフトを開発した場合でも、そのチワワ犬キャラの具体的なデザインが違う場合は、著作権の効力は及びません。

この回答への補足

早々にご回答いただきまして感謝します。
私はご回答を読んで次のように理解しました。ソフトウェアのUIについて、
1)特許法において、既存のボタンやウインドウ等のコントロールを巧みに組み合わせた程度ではUIは特許されないだろう、
2)著作権法において、完全なコピー(違法コピー)で無い限り、UIを独占・排他できないだろう、

質問3)では今後A社は、ソフトウェア開発時に、内部処理の特徴を特許等で独占する事を目指すべきで、一方で、UIに限定すれば、費用を負担して保護しておく選択肢はない(ひどい言い方をすれば、UIは他者にマネされ放題)という理解でよろしいでしょうか?

補足日時:2007/08/25 13:15
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この回答へのお礼

最初にご回答を頂きまして、有難うございました。すっきりしました。

なお、最初の質問に記載しました本「知って得するソフトウェア~」第3版を読み直しましたら、「Chapter6 著作権」-「4 著作権が発生しているか」-「創作性があるか」の後半に約4行の簡潔な記載「~インターフェイスを~”創作性なし”として、著作物でないと判断される可能性があります。」を見つけました。

お礼日時:2007/08/26 07:22

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