【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

自営業で、自宅兼事務所ですが、
家賃の時は、50%を経費にできましたが、
家を購入した場合、毎月払う住宅ローン額を面積で按分した額
x%を経費にすることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ローンはあくまで借入金でありその返済は経費になりようがありません。


家のうち事業用部分を按分して減価償却を行うことになります。
名義は事業主であることが一番良いですが、絶対条件で無いと思います。
登記は法人などでない限り、個人名義となり、個人商店などの屋号では登記できませんので、特に問題になることはありません。
按分はあくまで自己判断です。
税務署は相談などではまず答えません。
一例をあげる程度でしょう。

税務署が調査する際に確認が入ってもいいように、明確な基準で按分計算をしましょう。

住宅ローンの減税を受けている場合、注意が必要です。
事業用部分はもちろん住宅ローンの特例は受けられません。
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そもそも個人事業とは、個人の経済活動を言います。
事業用資産であっても、その持ち主はすべて個人である事業主本人またはその家族です。

個人事業の店舗併用住宅を、「○○商店 (の持ち物)」などとして登記することはできませんし、その必要もありません。
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>毎月払う住宅ローン額を…



月々の支払額のうち、金利分だけが「利子・割引料」として経費になります。
元本の返済分は経費ではなく、負債の「借入金」であり、「減価償却費」にはなり得ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
http://www.at-brain.com/onepoint/07.05.html
を確認しましたが、個人名義で家を買った場合も
同様に、減価償却費として経費算入できるでしょうか?

お礼日時:2007/08/25 21:57

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