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義理の息子のことを法律用語で他の言い方はないのでしょうか。

A 回答 (5件)

「娘の夫」の言い表し方について。


余談ですが、20年前の住民基本台帳法による表記の仕方では
世帯主の娘が長女の場合は、世帯主に対して「長女の夫」になります。(自信あり)
今は変わったと思いますが・・・
「子の夫」になると思います。(この項目自信なし)
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娘の夫は娘=長女(2女)の夫 です。


今は「子の夫」と言うのでしょうか・・・
「子(長女とか)の配偶者」でも良いと思います。
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#2 aqua431118さん。


義理の子(自分の子どもの配偶者)と養子は違うと思いますが...。養子は実子同じように扱われますが義理では違いますから。
私の勘違い?

この回答への補足

すみません。私の説明不足だったかも知れません。
私の娘の夫のことを「義理の息子」という場合、
法律用語で他に言いかたがないかということです。

補足日時:2002/08/05 16:47
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法律用語では、特に男女の区別はしていません。

(男女平等の為)
戸籍謄本にその子の名前が記載されており、血がつながっていないなら、男女どちらでも "養子" という言い方をします。
戸籍謄本でも "養子" という書き方がしてあると思います。

あえて、男女の区別をするならNo.1のご回答のようになると思います。

ちなみに養子(血のつながりがない子)でも実子(血のつながりがある子)でも法律上は同じ扱いがされます。
通常、財産分与等でも区別されることはありません。
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配偶者の子供のことでしたら、本人が男の場合は、「妻の子(長男)」本人が女の場合は、「夫の子(長男)」でしょうねぇ・・・

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